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固定資産税 こんなとき どんな手続

ページID:0006110 更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

このページの内容(目次)

全般1.はじめに…専門家に相談したほうがよいとき
全般2.固定資産の所有者が死亡したとき
全般3.固定資産の所有者が、納税の管理が難しくなったとき
全般4.共有の固定資産の代表者を変更したいとき
全般5.固定資産税の口座振替を開始したいとき

 

​家屋1.未登記の建物の所有者が変わったとき(売買・相続・贈与など)
家屋2.建物を取り壊したとき
家屋3.住宅用家屋の登記手数料の軽減を受けるとき
家屋4.長期優良住宅の固定資産税の軽減を受けるとき
家屋5.建物の用途を変更したとき

 

償却1.償却資産の申告をするとき

全般1.はじめに…専門家に相談したほうがよいとき

固定資産税が対象とする土地、家屋(建物)、償却資産は、一般に価値のある財産であり、その取扱いや手続には、さまざまな専門家がいます。

固定資産税という範囲を超えて、下記のような相談をご希望のときは、各専門家にご相談されることをお勧めします。
 (1) 法律全般… 弁護士
 (2) 登記手続… 司法書士、または那覇地方法務局
 (3) 相続税…  税理士、または那覇税務署
 (4) 隣地との境界線確認… 主に土地家屋調査士
 
◆与那原町内の土地・建物の登記を担当するのは、下記の部署(国の機関)です。
 那覇地方法務局 〒900-8544 那覇市樋川1丁目15番15号  電話 098-854-7950(代表)
 那覇地方法務局のサイト <外部サイト>那覇地方法務局 (moj.go.jp)<外部リンク>
 
◆登記された土地・家屋の所有者を知りたい場合
 税務課では、所有者に関するお問い合わせにお答えしていません(町有地等の場合を除く)
 上記の法務局へ出向くか、登記情報提供サービスの利用をおすすめしています。
 登記情報提供サービスのサイト <外部サイト>登記情報提供サービス (touki.or.jp)<外部リンク>

全般2.固定資産の所有者が死亡したとき

◆こんなとき:
 亡くなられた方に固定資産税が課税されている場合、固定資産税の納税や還付に関する書類は、相続
 人の代表者に送付することになります。
 
◆どんな手続:
 相続人のうち、どなたが代表者(書類の受取人)になるのかを決めていただき、役場税務課へ「相続
 人代表者指定届」をご提出ください。

◆注意事項:
 (1) この手続は、実際に固定資産を相続する人を決めるものではありません。
 (2) この手続は、納税や還付に関する書類を受け取る方を指定するものです。税を支払う人・還付
    金を受け取る人を決めるものではありません。

全般3.固定資産の所有者が、納税の管理が難しくなったとき

◆こんなとき:
 固定資産税の納税義務者の方が、次のいずれかに該当するとき。
 (1) 外国・県外・県内離島などに引越したため、納税の管理・手続が難しい。
 (2) 納税義務者本人が高齢で物忘れなどがあるため、納税の管理・手続が難しく、国内にいる別世
    帯の子どもが管理できる。
  
◆どんな手続:
 本人に代わって納税の管理・手続をする方を決め、役場税務課へ「納税管理人申告書」を提出してく
 ださい。
 
◆注意事項:
 (1) 成年後見人がついている方の場合は、成年後見人を「納税管理人」として申告してください。
 (2) 納税管理人は、本人との続柄(通常は配偶者、成人した子など)を考慮したうえで、役場との
    連絡・手続を行える方を選んでください。

全般4.共有の固定資産の代表者を変更したいとき

◆こんなとき:
 共有の固定資産に関する固定資産税の納付書等は、重複納付を避けるため、共有者の1名を代表とし
 てお送りします。
 たとえば、次のような状況があり共有代表者を変更したい場合は、所定の手続きが必要となります。
 (1) 現在の代表者が納税等の管理が難しくなったとき。
 (2) 実際に固定資産を使用・占用している他の共有者に納付書等を送ってほしいとき。
 
◆どんな手続:
 役場税務課にご連絡のうえ「共有代表者指定(変更)届」をご提出ください。
 
◆注意事項:
 共有代表者の変更には、共有者全員(現在の代表者含む)の同意が必要です。

​全般5.固定資産税の口座振替を開始したいとき

◆こんなとき:
 固定資産税の口座振替を開始したいとき。
 
◆どんな手続:
 (1) 役場税務課の窓口で手続する方法(キャッシュカードを使って簡単手続!)
 (2) 金融機関(琉銀、沖銀、海銀、農協、労金)の窓口で手続する方法
 (3) ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で手続する方法

 詳しくは… 町税の口座振替手続

家屋1.未登記の建物の所有者が変わったとき(売買・贈与・相続など)

◆こんなとき:
 建物(家屋)には、法務局(登記所)に登記されているもの以外に、登記されていないもの(=未登記家
 屋という場合あり)があります。
 未登記家屋の所有者が、売買・贈与・相続などにより変更となったとき。
 
◆どんな手続:
 役場税務課(家屋係)へご連絡のうえ、「家屋課税台帳名義人変更届出書」をご提出ください。
 
◆注意事項:
 「売買」「贈与」「相続」など所有者が変わった理由によって、添付書類が異なります。

家屋2.建物を取り壊したとき

◆どんなとき:
 (1) 建物(家屋)を取り壊したとき。
 (2) 取り壊した家屋の滅失を法務局(登記所)に登記するとき。
 
◆どんな手続:
 (1) 役場税務課(家屋係)へご連絡のうえ、「家屋滅失届」をご提出ください。
 (2) 必要に応じ「家屋滅失証明願」を提出し、「滅失証明書」の交付を受けてください。
 
◆注意事項:
 滅失証明書の交付を受ける場合、証明手数料 300円(1件当たり)​

家屋3.住宅用家屋の登記手数料の軽減を受けようとするとき

◆こんなとき:
 個人が住宅用家屋を所有する際に、その所有権を法務局(登記所)へ保存登記する登記手数料を軽減し
 たいとき。

◆どんな手続:
 役場税務課へ「住宅用家屋証明申請書」を添付書類とともにご提出ください。
 
◆注意事項:
 証明手数料 1,200円(1件当たり)

家屋4.長期優良住宅の固定資産税の軽減を受けようとするとき

◆こんなとき:
 長期優良住宅を新築し、その軽減を受けようとするとき。
 
◆どんな手続:
 住宅を建てた翌年1月31日までに役場税務課(家屋係)へご連絡のうえで、「長期優良住宅に係る固
 定資産税の減額申告書」をご提出ください。

家屋5.建物の用途を変更したとき

◆こんなとき:
 既存の建物の用途を居住用から店舗・事務所などの非居住用もしくは非居住用から居住用に変更し
 たとき。
 
◆どんな手続:
 役場税務課(家屋係)へご連絡のうえ、「用途変更届」をご提出ください。

償却1.償却資産の申告をするとき

◆こんなとき:
 下記のいずれかに該当する方で、町内に償却資産(土地や家屋以外の固定資産)をお持ちの方が償却
 資産申告をするとき。
 (1) 町内で事業を営んでいる個人・法人
 (2) 自分では事業を営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
 
◆どんな手続:
 毎年1月1日現在に所有する償却資産について、その年の1月31日までに役場税務課へ申告する必要が
 あります。
 
 詳しくは… 令和7年度 償却資産申告の提出について