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令和7年度 償却資産申告の提出について
償却資産申告のご案内
令和7年度の償却資産申告についてご案内を申し上げます。
◆申告書の提出期限
令和7年1月31日 金曜日
◆申告書の様式/手引き
このページ下部の「各種様式/申告の手引き」に掲載しています。
◆申告義務
地方税法第383条により1月1日現在の所有者に申告が義務付けられています。
◆申告が必要な方
(1)与那原町内で事業を営んでいる方
令和7年1月1日現在で、町内で事業を営んでいる個人または法人
※ご注意(法人所有の船舶)
法人所有の船舶が与那原町内の港に係留されている場合、その船舶(償却資産)を原則として、
与那原町へ申告することになります。
福利厚生などに使われる資産は、本来の企業活動に使用されないため「申告漏れ」となる可能性
があること、また本社所在の市町村へ申告するといった「申告先誤り」の可能性があるので、特
に注意が必要です。
(2)与那原町内に貸し付け資産のある方
自分では事業を営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
◆償却資産とは…
(1)固定資産税の対象となる償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる有形
固定資産です。
(2)税率
課税標準額 × 税率1.4% = 税額
※課税標準額は、償却資産の「取得価格」「耐用年数」「経過年数」で決まります。
(3)免税点
与那原町内に同一人が所有する「すべての償却資産の課税標準額の合計額」が、150万円未満の場
合は、固定資産税(償却資産分)は課税されません。
申告書の提出方法/提出先
◆提出方法
スムーズな申告手続きのため、申告書の提出は「電子申告」または「郵送」をおすすめしています。
※電子申告=地方税ポータルシステム(通称:エルタックス eLTAX)を使用した申告
eLTAXホームページ<外部リンク>
◆申告書の提出先
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
与那原町役場 税務課 償却資産担当
電話 098-945-4477
各種様式/申告の手引き
◆種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/62KB]
◆種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/32KB]
◆特例に係る届出書 [Excelファイル/60KB]
※特例の記入方法、添付書類については、償却資産担当へお問い合わせください。