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ごみ・リサイクル
指定ごみ袋と粗大ごみ処理券の料金改定について
ごみ処理経費の増加に伴い、令和4年4月1日より「指定ごみ袋」と「粗大ごみ処理券」の値段が変わります。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
指定ごみ袋と粗大ごみ処理券の料金改定について[PDFファイル/399KB]
台風時のごみ収集について
台風が近づき天気が荒れた状態でごみを出すのは大変危険です。
可能な限り、次回の収集日にごみを出していただきますようご協力お願いします。
家庭でのごみ分別について
ごみの分別・出し方
与那原町ではごみを「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「危険ごみ」「粗大ごみ」「資源ごみ」の5種分別による収集を行っています。
ごみの出し方や分別等については、「与那原ごみの正しい分け方・出し方」(PDF)をご参照ください。
※与那原町ごみの正しい分け方・出し方[PDFファイル/1.7MB]
※How to Separate and Dispose of Garbage Properly [PDFファイル/2.19MB]
平成25年4月1日より一部地域の収集日が変更になっています。ご注意ください。
ゴミ分別早見表[PDFファイル/1005KB]
住所番地からの行政区検索[PDFファイル/65KB]
- 使用済みのパソコンの処分方法についてはこちら<外部リンク>をご覧ください。
- 回収されたペットボトルについては様々な形でリサイクルされています。詳しくはPETボトルリサイクル推進協議会<外部リンク>のページでご覧ください。
補助及び支援制度
資源の有効利用を図ると共に減量化を推進する観点から、生ごみ処理機(容器)を購入する方への補助制度を設けておりますのでご利用ください。
また、地域環境美化へご協力いただけるようボランティア清掃への支援活動も行っております。
生ごみの処理機の無料貸し出しについて[PDFファイル/136KB]
廃家電の処理の仕方について
家電リサイクル4品目(テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機、乾燥機)は町で回収できません。
テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機、乾燥機の4品目は家電リサイクル法により、リサイクルが義務付けられています。過去に購入した販売店や買い替えをする販売店にリサイクル料金・運搬賃などを支払い引き渡してください。購入した販売店を覚えておらず、買い替えの予定もない場合は下記の業者にリサイクル料金・運搬賃などを支払い引取を依頼してください。
指定引取場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
カインズFCあがり浜店 | 与那原町字東浜68-1-2 | Tel:098-944-5577 |
沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター指定取引場所 |
豊見城市字与根50-71 | Tel:098-970-4362 |
※沖縄西濃運輸株式会社に持ち込む際には、先に郵便局にてリサイクル料金の支払い手続きが必要です。
野焼きについて
廃棄物の野焼きは禁止されています!~平成13年4月1日法律施行~
事業所や家庭でのごみ焼き=「野焼き」は大量の黒煙や臭いが発生し、近隣に対し大変な迷惑をかけることになります。また、焼却する過程で一酸化炭素やダイオキシン等の化学物質(環境ホルモン)が発生するといわれており、野焼きはその有害物質の発生を押さえることができないことから法律で禁止されています。
家庭でのごみは分別・減量化に努め、生ごみなどを堆肥化する場合を除いて、町で決められた曜日、分別にしたがってごみを出してください。事業所から出るごみは市町村長・又は県知事の許可を得た業者に処分させましょう。環境にやさしいまちづくりにご協力をお願いします。
野焼きとは?
野外で木くず・紙くず・廃プラスチックなどの廃棄物を焼却設備を使わずに、そのまま積み上げての焼却、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却等を「野焼き」といいます。
野焼きの例外規定について
野焼き禁止の例外規定が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3号にありますが、生活環境上支障を与え、苦情のある場合は改善命令や行政指導の対象となります。
罰則について
違反すると懲役5年以下又は1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の抜粋
第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却。
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却。
- 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の抜粋
第14条
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
- 災害、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
廃棄物焼却炉の構造基準
廃棄物を焼却する場合、焼却設備の構造基準が定められておりそれを満たしていない焼却炉は使用できません。
- 燃焼ガスが800℃以上で焼却できること。
- 外気と遮断された状態で廃棄物を投入できること。
- 燃焼ガスの温度を測定する装置を有すること。
- 燃焼ガスの温度を保つ助燃装置を有すること。
し尿処理について
し尿浄化槽等の汲み取りについては、下記の業者へ依頼してください。
<与那原衛生>電話番号:098-945-3250