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児童手当

ページID:0000126 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

手当の目的

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を助けることを目的としています。

支給要件

  1. 原則として、日本国内に住んでいる中学校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 ※父母ともに児童を養育している場合は、恒常的に所得の高い方が手当の受給者となります。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方(同居優先)
  3. 父母が海外に住んでいる場合は、その父母が日本国内で児童を養育していると指定する方(父母指定者)
  4. 児童を養育している未成年後見人
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親など

 ※公務員の方は、勤務先(職場)からの支給となります。申請は勤務先で行ってください。ただし、独立行政法人にお勤めの方や公務員で民間企業に派遣中の方などは、住所地の市町村で手続きが必要となります。

支給額

 支給額は、支給年度(6月~翌年5月)ごとに前年の所得等で受給資格を審査し、判定します。

  児童の年齢 A:手当額(一人あたり月額)

2人目まで

3歳未満 一律 15,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円
3人目以降(年齢不問)※¹ 30,000円

 ※¹ 第3子以降・・・大学生年代(18歳の誕生日後の最初の4月1日から22歳の誕生日後最初の3月31日まで)で監護相当・生計費負担を行っている児童を含め、3番目以降のこと。

                              「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

手当の支給を受けるとき(請求手続)

 手当の支給を受けるためには請求手続が必要です。
 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給します。
 
 ※事実発生日の翌日から起算して15日以内に請求手続を行えば、事実発生日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
 ※請求手続が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。

支払時期

 年に6回、4月・6月・8月・10月・12月・2月に、それぞれの前月分までを支給します。

現況届について

 児童手当の受給者(口座に振り込みを受けている方)は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
 この届は、年1回6月1日におけるお子様の養育に関する届出をしていただき、児童手当を受給する要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。状況を確認し、配偶者への受給者変更をお願いすることがあります。
※現況届の提出がない場合や、現況届において支給要件に当てはまらないことが確認された場合には、6月分以降の手当は支給されません。

その他、変更にかかる手続き

 転入されたとき
 ⇒「認定請求書」の提出が必要です。異動日から15日以内にお手続きください。

 転出するとき
 ⇒「受給事由消滅届」の提出が必要です。

 新たに対象となる児童が増えたとき
 ⇒「額改定請求書」の提出が必要です。
 出生に伴う場合は、出生日の翌日から15日以内に申請してください。

 公務員になったとき
 ⇒受給者が公務員となったときは、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
 公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先で申請してください。

お問い合わせ

子育て支援課(098-945-6520)