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児童手当

ページID:0000126 更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

手当の目的

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を助けることを目的としています。

支給要件

  1. 原則として、日本国内に住んでいる中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 ※父母ともに児童を養育している場合は、恒常的に所得の高い方が手当の受給者となります。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方(同居優先)
  3. 父母が海外に住んでいる場合は、その父母が日本国内で児童を養育していると指定する方(父母指定者)
  4. 児童を養育している未成年後見人
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親など

 ※公務員の方は、勤務先(職場)からの支給となります。申請は勤務先で行ってください。ただし、独立行政法人にお勤めの方や公務員で民間企業に派遣中の方などは、住所地の市町村で手続きが必要となります。

支給額

 支給額は、支給年度(6月~翌年5月)ごとに前年の所得等で受給資格を審査し、判定します。

児童の年齢 A:手当額(一人あたり月額) ※¹B:特例給付
3歳未満 一律 15,000円 5,000円
3歳以上小学校終了未満 10,000円(※² 第3子以降は15,000円) 5,000円
中学校終了前 一律 10,000円 5,000円

 ※¹ 特例給付・・・受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、月額5,000円の支給となります。
 ※² 第3子以降・・・高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降のこと。

 所得基準となる所得限度額(所得額)は、次のとおりです。

扶養親族の数 A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

 ※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所又は里親委託中の児童を除きます。)並びに前年末に受給者が養育している税法上の扶養親族となっていない児童の人数となります。

 ※所得税法上に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

 ※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者 又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 ※所得額から控除額を控除した額を限度額と比較します。(控除額:一律控除(社会保険料等相当額)8万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、特別寡婦控除35万円、勤労学生控除27万円、雑損、医療費及び小規模企業共済等掛金は控除相当額)

手当の支給を受けるとき(請求手続)

 手当の支給を受けるためには請求手続が必要です。
 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給します。
 
 ※事実発生日の翌日から起算して15日以内に請求手続を行えば、事実発生日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
 ※請求手続が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。

支払時期

 年に3回、6月・10月・2月に、それぞれの前月分までを支給します。

現況届について

 児童手当の受給者(口座に振り込みを受けている方)は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
 この届は、年1回6月1日におけるお子様の養育に関する届出をしていただき、児童手当を受給する要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。状況を確認し、配偶者への受給者変更をお願いすることがあります。
※現況届の提出がない場合や、現況届において支給要件に当てはまらないことが確認された場合には、6月分以降の手当は支給されません。

その他、変更にかかる手続き

 転入されたとき
 ⇒「認定請求書」の提出が必要です。異動日から15日以内にお手続きください。

 転出するとき
 ⇒「受給事由消滅届」の提出が必要です。

 新たに対象となる児童が増えたとき
 ⇒「額改定請求書」の提出が必要です。
 出生に伴う場合は、出生日の翌日から15日以内に申請してください。

 公務員になったとき
 ⇒受給者が公務員となったときは、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
 公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先で申請してください。

お問い合わせ

子育て支援課(098-945-6520)