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【児童手当】高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
【児童手当】高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
児童手当について、令和6年(2024年)の制度改正により、高校等を卒業した後も、大学生年代までのお子様(22歳年度末までお子様)については、第3子以降の加算(10,000円→30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。第3子以降加算の対象となるには手続きが必要です。
手続きが必要な場合(第3子以降加算の対象となる場合)
高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、第3子以降加算の対象となるため、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。手続きが必要な方は必要書類を提出期限までに子育て支援課までご提出ください。
※大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合のみ手続きが必要です。
※大学生年代の子自身の児童手当については支給対象外です。
手続きが不要の場合(第3子以降加算の対象外となる場合)
高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)であれば対象となりませんので、手続きはありません。
また、大学生年代以下のお子様が2人以下の場合も手続きはありません。
その他の手続き
現在、第3子以降加算の適用を受けている児童手当受給者のうち、高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)になった場合は、第3子以降加算の認定対象外となるため子育て支援課にて減額の手続きが必要です。
※手続きが遅れて余分に支払われた分は返還していただきます。
※※大学生年代の最後(22歳到達後の最初の3月31日)まで養育されていた場合は減額の手続きは不要です。
高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が退職等により、養育するようになった場合は第3子以降加算の対象となりますので、子育て支援課にて新たに増額の手続きが必要となります。
ご不明な点等ございましたら、子育て支援課までご連絡ください。
手続きが必要な場合の提出書類
下記の書類を子育て支援課窓口へ提出してください。
①監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/118KB] 記入例 [PDFファイル/129KB]
②額改定請求書 [PDFファイル/135KB] 記入例 [PDFファイル/159KB]
③養育していることがわかる書類(仕送り状況がわかる預金通帳の送金記録など)
※③については必要に応じて証憑を依頼します。
提出期限:令和7年4月15日(火)
※提出期限を過ぎた場合、第3子以降加算の算定は書類提出した月の翌月分からとなります。