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郵送による転出

ページID:0001521 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

郵送による転出届(転出証明書の郵送請求)

用意するもの

住民異動届出(転出・郵送請求用)

届出書 [PDFファイル/77KB]

届出書 [Excelファイル/17KB]

※白紙等に必要事項を記入したものでも構いません

必要事項

  • 届出日(記入日)、届出人の住所、氏名、日中つながる電話番号
  • 異動日
  • 旧住所(いままでの住所)、旧世帯主氏名(いままでの世帯主氏名)
  • 新住所(これからの住所)、新世帯主氏名(これからの世帯主氏名)
  • 転出される全員の氏名、生年月日、性別、続柄
  • 世帯主が転出し、いままでの住所に残る人がいる場合は、新しい世帯主(15歳以上の方)の氏名

与那原町役場へ郵送

必要な物

  • 住民異動届(転出・郵送請求用)
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒 
    ​※料金は、郵便局のホームページ<外部リンク>もしくは、郵便局窓口でご確認ください。

郵送による届出書の送り先

〒901-1392
沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
与那原町役場 住民課 住民基本台帳係

注意事項

転出される方の中に一人でもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合「特例による転出」が可能です。
「特例による転出」では、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市町村へ送信するため、紙の転出証明書は交付されません。

※転入届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要です。(カードの暗証番号(数字4桁)を入力します。)

特例による転出ができない場合

  • 転出した日から14日以上経過している場合
  • 廃止、有効期限切れ、紛失等で一時停止となり、カードが利用できない場合

特例による転入ができない場合

  • 転入した日(新住所に住み始めた日)から14日を経過した場合
  • 転出予定日から30日を経過した場合

上記に当てはまる場合は、紙の転出証明書が必要となりますので、再度、郵送請求が必要です。

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