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滞納処分に関するQ&A
滞納処分に関するQ&A(目次)
Q1.借金があるから税金を納付できない
Q2.税金を納めなくても損はないのでは?
Q3.納税促進の自宅訪問はあるのですか?
Q4.滞納処分は、どのように行われるのですか?
Q5.滞納額はほんの少しなのに…
Q6.財産を勝手に調べられた。プライバシーの侵害では?
Q7.少しでも納付すれば、滞納処分は解除されますか?
Q8.病気や災害で、どうしても税金が納付できない
Q9.税金を納付しに行く時間がないのですが…
Q1.借金があるから税金を納付できない
【A】税金以外にも借金がある場合、その返済順位は税金が先。滞納があれば優先的に納付すべきものとして地方税法で定められています。借金があるからといって税金を滞納する理由にはなりません。
Q2.税金を納めなくても損はないのでは?
【A】税金を納期限より1か月以上滞納すると、年率8.7パーセントという高率の延滞金が課されます。納税が遅れるほど負担が大きくなります。それ以外にも、本人にとって多くの不利益があります(以下は一部の例)。
◆各種手続に必要な「滞納のない証明(納税証明書)」が発行されません。
◆財産調査が行われ、金融機関をはじめ勤務先や取引先などに対しても滞納が表面化することになります。
◆さらに滞納処分が執行されると、あなたの大切な財産や社会的信用を失うおそれがあります。
Q3.納税促進の自宅訪問はあるのですか?
【A】納税は期限を守り自主的に行う「自主納付」が本来の姿です。ただし、納税の確認がとれない場合、担当者が自宅や職場等を訪問し、納税指導を行います。
Q4.滞納処分は、どのように行われるのですか?
【A】税金を滞納すると「財産の差押」を行わなければならないと法律で定められています。
滞納は税負担の公平を保つためにも放置できない状態です。しかし納税者の単なる不注意や、特別な事情を考慮して、滞納処分前に「督促状」や「催告書」等をお送りしています。督促状発送日から10日を経過しても自主的に納めていただけないときは、残念ながら差押の対象となります。故意に通知の内容を確認しなかったり、確認して対応しなかった場合も同様です。
Q5.滞納額はほんの少しなのに…
【A】金額の大小にかかわらず、督促状発送後も納付が滞っていると滞納処分は執行されてしまいます。「少額の滞納だから差押えされない」ということはありません。
Q6.財産を勝手に調べられた。プライバシーの侵害では?
【A】税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、すべての財産に対する調査権限が発生します。また、調査対象となった勤務先や取引先、金融機関などは、財産調査について協力の義務が生じます。しかも、こうした調査は個人情報保護法に抵触せず、たとて勝手に許可なく財産を調べられてもプライバシーの侵害にはならないのです。
Q7.少しでも納付すれば、滞納処分は解除されますか?
【A】差押えは、すべての納税額を完納後に解除となりますので、滞納金額の一部を納付しても解除されません。さらに差押え後も納付がなければ、差押え財産が公売され、滞納分にあてられます。
Q8.病気や災害で、どうしても税金が納付できない
【A】震災、風水害、火災等の災害や、納税義務者や家族が病気にかかった、負傷した等の事情でどうしても納付が難しくなった方には、徴収猶予の申請をおすすめしています。審査に通れば納期限より1年間以内の猶予が認められ、その間の延滞金は免除されます。まずは税務課窓口でご相談ください。
Q9.税金を納付しに行く時間がないのですが…
【A】税の納付方法について「口座振替」やl金融機関窓口、コンビニエンスストアでの「現金納付」に加え、令和3年4月からスマートフォンを使用した決済手段(スマホ収納)を導入しています。ご自宅にいながら税の納付ができるようになり、利便性が向上しています。そのほかクレジットカード納付など納付方法は拡充してきています。 ◆町税の納付方法はこちら