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固定資産税 よくある質問
固定資産税 よくある質問(目次)
全般1.固定資産税についておしえてください。
全般2.固定資産税が急に高くなったのですが、なぜですか?
全般3.固定資産税の請求書(納税通知書)は、いつ発送されますか?
全般4.固定資産税の納付月は、4月、7月、12月、翌2月ですが、それぞれ何月分の税金ですか?
全般5.今年2月に土地・家屋を売却しましたが、納税通知書が私あてに届きました。なぜですか?
全般6.親が令和5年7月に亡くなり、土地・家屋の相続手続きが済んでいません。どうなりますか?
全般7.海外へ転勤します。固定資産税について手続きは必要ですか?
全般8.与那原町内の土地・建物の登記は、どこで行いますか?
全般9.親族との共有の固定資産の税金を、持ち分に応じて別々に請求してもらえませんか?
土地1.評価替え年度以外でも、土地の税額が毎年少しずつ上がるのは、なぜですか?
家屋1.家屋は年々古くなっていくのに評価額が下がらないのは、なぜですか?
家屋2.家屋の実際の購入費と、固定資産税の評価額は関係ありますか?
家屋3.未登記の家屋の所有者が変更になったときは、固定資産税について手続きは必要ですか?
家屋4.建物の新築、増築、取り壊しをしたとき、与那原町役場への手続きは必要ですか?
全般1.固定資産税について教えてください。
固定資産税は、基準日の毎年1月1日(「賦課期日(ふかきじつ)」といいます)において、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方に、その固定資産の価格に応じて課される税です。税率は1.4%です。 ◆町税の納付方法はこちら
全般2.固定資産税が急に高くなったのですが、なぜですか?
土地、家屋それぞれ次のような理由が考えられます。
◆土地
(1) 1月1日現在で去年と今年を比べて、土地の使い方が変わり固定資産税の「地目」が変わった。
たとえば、駐車場、資材置場、空き地として使われている土地の地目は通常「雑種地」ですが、そこに建物を建てるため工事が始まると、建物完成前であっても地目は「宅地」に変わります。宅地となったことで税額が上がる場合があります。
また、地目が「畑」だった土地を「雑種地」(駐車場、資材置場、建築予定の空き地など)に変えた場合も、税額が上がる要因になります。
(2) 土地の上に一定の要件を満たす住宅があると、土地に対する税額の軽減(住宅用地に対する課税標準額の特例)が適用されますが、建っていた住宅が滅失したり、駐車場用地への変更、家屋の用途を住宅から店舗などに変更した場合、軽減が適用されなくなり、土地の税額が上がります。
(3) 3年に1度の評価替えにより、土地の評価額が上がり税額も上がった。 ※評価替え年度(3の倍数:平成30,令和3,6,9,12…年度)
◆家屋
(1) 新築住宅の軽減期間が終了し、本来の税額になったことが考えられます。
一定の条件を満たした住宅の場合、新築後3年間(マンシヨンなど3階建以上の中高層耐火住宅などは5年間)、固定資産税額が2分の1に減額されます。
たとえば令和2年に新築した住宅、あるいは平成30年に新築した3階建以上の中高層耐火住宅などは、令和5年度で軽減期間が終了したため、令和6年度から固定資産税が元に戻り、高くなります。
全般3.固定資産税の請求書(納税通知書)は、いつ発送されますか?
毎年4月上旬に5000通以上を発送しています。4月は年度初めのため他の郵便物も多く、また引越しによる転送が多くなる時期でもあります。普通郵便は土日配達しないこともあり、郵便事情によってはお手元に届くまでの約2週間後(4月15日前後)になる場合があります。
4月15日頃になっても届かない場合は、税務課資産税係へご連絡ください。 電話 098-945-4477
全般4.固定資産税の納付月は、4月、7月、12月、翌2月ですが、それぞれ何月分の税金ですか?
固定資産税は、1月1日現在の土地や家屋、償却資産の所有者に課税されます。土地や家屋の評価額などを課税標準として「年税額」を計算しています。月割り・日割りを前提にしていません。
ただし、納税しやすさを考慮して、地方税法第362条第1項及び町税条例第67条第1項に基づき「年税額」を4回(各納期)に分けています。(注)年税額 ÷ 4回 ※千円未満の端数はすべて第1期にまとめられます。◆町税の納付方法はこちら
全般5.今年2月に土地・家屋を売却しましたが、納税通知書が私あてに届きました。なぜですか?
固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産登記簿に所有者として登記されている方(または固定資産課税台帳に登録されている方)に課税されます。月割りや日割りはありません。1月2日以降に所有者が変わった場合でも、その年4月の納税通知書は1月1日現在の所有者に送られます。
なお、土地や家屋を売買した場合の固定資産税相当分の費用負担は、一般的には売り主と買い主との契約で決めることが多いようです。契約書でどのような取り決めになっているかをご確認ください。
また、買い主が納める約束した場合でも、役場が買い主に直接納付書を送ることはできません。また、未納になった場合の督促等は1月1日現在の所有者が受けることになりますのでご注意ください。
全般6.親が令和5年7月に亡くなり、土地・家屋の相続手続きが済んでいません。どうなりますか?
令和5年度の固定資産税は、地方税法の規定により相続人の方へ納税義務が承継されることになるので相続人の方に納付していただくことになります。
令和6年度の固定資産税については、令和6年1月1日までに相続登記を済ませた場合は、令和6年1月1日現在で新しく所有者として不動産登記簿に登記された方が納税義務者となります。
なお、令和6年1月1日までに相続登記が完了していない場合には、固定資産を現に所有されている方(通常は相続人の方)が納税義務者となります。
また、令和6年4月から相続登記が「義務化」されます。<外部サイト>相続登記について:那覇地方法務局 (moj.go.jp)<外部リンク>
全般7.海外へ転勤します。固定資産税について手続きは必要ですか?
所有者が国外に転出する場合、日本国内で所有者に代わって納税通知書を受け取り、固定資産税を納めていただく「納税管理人」を決め、与那原町役場へ届け出ていただく必要があります。
もともと国外在住の方で日本国内に転入しない方が、与那原町内の固定資産の所有者となった場合も同様に「納税管理人」の届け出が必要です。
全般8.与那原町内の土地・建物の登記は、どこで行いますか?
与那原町内の土地・建物の登記を担当するのは、下記の部署(国の機関)です。
那覇地方法務局 〒900-8544 那覇市樋川1丁目15番15号 電話 098-854-7950(代表)
那覇地方法務局のサイト <外部サイト>那覇地方法務局 (moj.go.jp)<外部リンク>
なお、登記された土地・家屋の所有者を知りたい場合、税務課ではお答えしていません(町有地等の場合を除く)
上記の法務局へ出向くか、登記情報提供サービスの利用をおすすめしています。
登記情報提供サービスのサイト <外部サイト>登記情報提供サービス (touki.or.jp)<外部リンク>
全般9.親族と共有の固定資産の税金を、持ち分に応じて別々に請求してもらえませんか?
同一の納税義務者が同一市町村内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。このため、納税通知書の物件ごとに分けて請求することはできません。
なお、納税通知書の課税明細書には、物件ごとの評価額や参考税額などの情報が書かれていますのでご参照ください。
※共有代表者を変更したい場合は、「共有代表者指定(変更)届」の提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
土地1.評価替え年度以外でも、土地の税額が毎年少しずつ上がるのは、なぜですか?
過去のいわゆるバブル期に土地価格が急上昇した際、税額を同様に上昇させると何倍にもなってしまうという事態が全国的に発生したため、土地の固定資産税額の上昇スピードを緩やかにし、その代わり毎年少しずつ上がる形で負担を抑える仕組みにしました(この仕組みを「負担調整措置」といいます)。そのため、毎年少しずつ税額が上がっている場合がありますのでご理解ください。
◆負担調整による税額緩和イメージ
負担調整がない場合…評価替え前年10,000円 → 評価替え1年目~3年目すべて12,000円×3年=合計36,000円
負担調整がある場合…評価替え前年10,000円 → 1年目10,600円、2年目11,200円、3年目 11,800円=合計33,600円
(※すべての土地の税額に、上記の金額が当てはまる訳ではありません)
家屋1.家屋は年々古くなっていくのに評価額が下がらないのは、なぜですか?
◆まず固定資産税における家屋の評価方法について、簡単に説明すると次のようになります。
家屋についても3年ごとの「評価替え」により、評価額を見直しています。
評価替えの時点で同様の家屋を建築した場合に必要な建築費を算出します。これを「再建築価格」といいます。
「再建築価格」から家屋の経過年数により価値が減少した分を減価させ、求めた価格が「評価額」になります。家屋の場合、原則として「評価額=課税標準額」となり、課税標準額に税率(1.4%)を乗じたものが「税額」です。
◆上記のことを踏まて、家屋の税額が下がらない理由として次のことが考えられます。
(1) 評価額は3年ごとの基準年度(直近は令和6年度)に見直しを行いますが、家屋を建てるために必要な材料費や人件費等の建築物価が新築したときよりも高くなっている場合には、見直した評価額が前年の評価額を上回ることがありますが、その場合は前年の評価額に据え置かれます。
(2) また、建築されて相当の年数を経過した古い家屋などでは、経過年数による減価率(「経年減点補正率」といいます。下限は20%)が変わりません。このような場合には、「評価額」は前年の評価額と同額に据え置かれ、税額は下がりません。
家屋2.家屋の実際の購入費と、固定資産税の評価額は関係ありますか?
家屋の固定資産税の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」をもとに再建築価格方式で決めます。この方法は、対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費を、全国で統一された基準で計算します。
一方、建物の売買で支払った金額は個別事情によるものなので、その金額から固定資産税額を決めることはありません。
家屋3.未登記の家屋の所有者が変更になったときは、固定資産税について手続きは必要ですか?
未登記の家屋について、所有者が変更になったタイミングで「登記」するのであれば法務局(登記所)で手続きをするだけで済みます。法務局から1~2か月後に町税務課に情報が届くため、新・旧の所有者が直接町役場税務課に届け出る必要はありません。
ただし引き続き「未登記」とする場合は、法務局の手続きがない代わりに町役場税務課へ直接手続きが必要になります。
「未登録家屋名義人変更届」を提出していただき、名義を変更する必要があります。手続きをしていないと翌年度以降も旧所有者に納税通知書が届くことになりますので、早急に手続きください。
※相続・贈与・売買などの所有者変更理由によって提出書類が異なります。
家屋4.建物の新築、増築、取り壊しをしたとき、与那原町役場への手続きは必要ですか?
毎年1月2日から翌年1月1日までの間に、住宅を新築・増築した方、既存の建物の用途を居住用から店舗・事務所などの非居住用もしくは非居住用から居住用に変更した方、または建物を取り壊し(滅失)した方は、税務課(家屋係)に申告してください。
ただし、すでに家屋係が家屋評価にお伺いしている場合は必要ありません。
また、法務局(登記所)へ減失や変更登記を済ませた方も届け出の必要はありません。