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令和6年度 償却資産申告の提出について
償却資産申告のご案内
令和6年度の償却資産申告についてご案内を申し上げます。
◆申告書の提出期限
令和6年1月31日 水曜日
◆申告書の様式/手引き
このページ下部の「各種様式/手引き」に掲載しています。
◆申告義務
地方税法第383条により1月1日現在の所有者に申告が義務付けられています。
◆申告が必要な方
(1)与那原町内で事業を営んでいる方
令和6年1月1日現在で、町内で事業を営んでいる個人または法人
(2)与那原町内に貸し付け資産のある方
自分では事業を営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
◆償却資産とは…
(1)固定資産税の対象となる償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産です。
(2)税率
課税標準額 × 税率1.4% = 税額 ※課税標準額は、償却資産の取得価格、耐用年数、経過年数で決まります。
(3)免税点
与那原町内に同一人が所有するすべての償却資産の課税標準額の合計額が、150万円未満の場合には、
固定資産税(償却資産分)は課税されません。
申告書の提出方法/提出先
◆提出方法
スムーズな申告手続きのため、申告書の提出は「電子申告」または「郵送」をおすすめしています。
※電子申告=地方税ポータルシステム(通称:エルタックス eLTAX)を使用した申告
eLTAXホームページ<外部リンク>
◆申告書の提出先
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
与那原町役場 税務課(償却資産担当)
電話 098-945-4477
各種様式/申告の手引き
◆種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/27KB]
◆種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/17KB]