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沖縄赤瓦使用奨励金制度のお知らせ
沖縄赤瓦使用奨励金制度について
概要
本町では、地場産業の窯業振興及び赤瓦街並み景観形成の促進を図るため、沖縄赤瓦を使用した建築物の建築主に対し予算の範囲内において沖縄赤瓦使用奨励金を交付します。
対象工事
沖縄県赤瓦事業組合加入事業者が生産した瓦、タイル、ブロック等を使用した工事
※与那原町に本社のある施工業者または町内個人事業者が施工したものに限ります。
※工事施工後1年以内に申請をお願いします。
※与那原町に本社のある施工業者または町内個人事業者が施工したものに限ります。
※工事施工後1年以内に申請をお願いします。
補助対象
与那原町内にある建築物または構築物で以下のもの
①沖縄赤瓦の工事が20,000円以上を要した建築物
②国、県又は他の制度による補助を受けていない建築物
③建築基準法第2号1号に規定する建築物(屋根及び壁、柱を有するもの)
④駐車場、通路、花壇、表札などの構築物
➄町民税等を滞納していないこと
※ただし、建築物及び同一の所有者に関しては一回を限度とする
※共有名義の建築物は共有者のうち一人に限り対象とする
①沖縄赤瓦の工事が20,000円以上を要した建築物
②国、県又は他の制度による補助を受けていない建築物
③建築基準法第2号1号に規定する建築物(屋根及び壁、柱を有するもの)
④駐車場、通路、花壇、表札などの構築物
➄町民税等を滞納していないこと
※ただし、建築物及び同一の所有者に関しては一回を限度とする
※共有名義の建築物は共有者のうち一人に限り対象とする
交付金額
対象工事費の30%(最高限度額30万円)
例① 対象工事費40万円
40万円×0.3=12万円
例② 対象工事費120万円
120万円×0.3=36万円
補助額=30万円(補助限度額があるため)
例① 対象工事費40万円
40万円×0.3=12万円
例② 対象工事費120万円
120万円×0.3=36万円
補助額=30万円(補助限度額があるため)