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児童生徒家庭休暇制度(ラーケーション)が始まります
児童生徒家庭休暇制度とは?
1.目的
子どもたちの平日の休暇取得制度を設けることで、家族で過ごす時間の確保と、様々な経験を通して心身の成長につなげていくことを目的として児童生徒家庭休暇制度(ラーケーション)実施します。
2.制度の概要
保護者の責任のもとで、保護者等と児童生徒が平日に休暇を取得し、家族で過ごす時間を確保するための制度です。取得した日は欠席扱いしません。
3.開始
令和7年12月~
4.対象
与那原町内小学校及び中学校
5.取得できる日数
年間3日まで(1日単位・分散取得可)
6.取得日の取り扱い
出席停止(欠席にはならない)
7.取得できない日
(1)入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、町教育の日の出校日(毎年2月)
(2)運動会、各種発表会
(3)修学旅行、野外教育活動
(4)その他、定期テスト、学級、学年、学校全体の活動がある日、各種事業のリハーサル等がある場合はその日も含む
※取得にあたっては校長が認める必要があります。
8.届出手続き
1週間前までに「申請書」を学校に提出してください。
(HPよりダウンロード可)
9.休暇を取得した日の授業への対応
保護者の判断により家庭で補ってください。
10.その他
・本休暇制度は保護者の責任のもと取得する休暇であることから、取得に際しては、保護者により安全を確保する。学校の管理外となることから、日本スポーツ振興センター災害給付の対象とはなりません。
・必要に応じて取得した児童生徒及び保護者へアンケート等を実施することがあります。
与那原町児童生徒家庭休暇制度 Q&A
Q1.導入の目的は
A:家族で過ごす時間の確保と、様々な経験を通して心身の成長につなげていくことを目的として実施するものです。
Q2.申請はどのようにするのですか
A:休暇取得希望日の一週間前に申請書を学校に提出してください。申請書はHPからダウンロードできます。
Q3.取得できる日は何日ですか。また、連続で取得することはできますか。
A:取得できる日数は3日までで、1日単位の取得になります。連続して取得することも、分散して取得することも可能です。
Q4.いつでも取得できますか
A:学校行事などがある場合や、その他学校長が認めることができないとした日は取得できません。取得を検討する際は学校にご相談ください。
〇取得できない日:
(1)入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、町教育の日の出校日(毎年2月)
(2)運動会、各種発表会
(3)修学旅行、野外教育活動
(4)その他、定期テスト、学級、学年、学校全体の活動がある日、
各種事業のリハーサル等がある場合はその日も含む
Q5.どのくらい前に申請すればよいですか
A:取得の可否を判断する必要があることから、1週間前までの届出をお願いします。
Q6.子どもたちで活動しても大丈夫ですか
A:この制度は、保護者の責任のもとで、家族で過ごす時間を確保するための制度であり、保護者の皆さまに子供たちの安全を確保していただく必要があることから、子どもたちだけで活動することを目的に取得することはできません。
Q7.取得することで受けることができなかった授業についてはどのように対応すればよいですか。
A:補習等は行いませんので、保護者の判断により家庭で自習等を行い補ってください。
Q8.取得中に子どもがけがをした場合、日本スポーツ振興センター災害給付の対象になりますか。
A:本休暇制度は保護者の責任のもと取得する休暇であることから、取得に際しては、保護者により安全を確保してください。学校の管理外となることから、日本スポーツ振興センター災害給付の対象とはなりません。




