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都市計画・開発行為・用途地域等

ページID:0000143 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

葬祭場等の設置等に関して

与那原町葬祭場等の設置等に関する指導規則

与那原町葬祭場等の設置等に関する指導規則について

計画

都市再生整備計画

都市再生整備計画とは[PDFファイル/114KB]

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランは、平成4年6月の都市計画法の改正により、都市計画法第18条の2に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を定めた法定計画です。
都市形成の基本的な方針や地域のまちづくり方針を定めることで、各地域が連携し魅力ある都市を形成することを目的に策定されており、20年後の『都市将来像』とその将来像の実現に向けた『都市計画の指針』を具体的に示しています。

平成25年9月 与那原町都市計画マスタープラン

平成30年6月 与那原町都市計画マスタープラン(一部改定)【最新】

緑の基本計画

緑の基本計画とは、町が、その区域内における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、その目標と実現のための施策等を内容として策定する緑とオープンスペースに関する総合的な計画である。
与那原町では、平成16年2月に策定され、平成30年12月に一部見直しがされました。

緑の基本計画(一部改訂:H30.12) [PDFファイル/13.67MB]

開発行為

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
都市計画区域で開発行為をしようとするときは、町を経由して、県知事の開発許可を受けなければなりません。

  1. 市街化区域 1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要です。
    ※敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の開発行為を行う場合は与那原町開発指導要綱に基づき、与那原町へ届出が必要となっています。また、切土、盛土のみを行う場合でも与那原町切土盛土に関する指導要綱に基づき届出が必要になります。
    (開発指導要綱)[PDFファイル/449KB]
    開発申請書様式一式 [Excelファイル/182KB]
    (切土盛土に関する指導要綱)[PDFファイル/87KB]
    切盛申請書様式一式 [Excelファイル/59KB]
  2. 市街化調整区域 面積に関わらず、開発行為を行う場合は、知事の許可が必要です。

家を建てるときは

建物の新築、10平方メートルを超える増改築または、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合には、建築主は着工に先立って、その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェックを受けるため建築確認申請を南部土木事務所へ提出し、建築主事の許可を受けなければなりません。
建築物のほか、一定の規模を超える工作物や昇降機等の設備についても同様の建築確認申請が必要です。

用途地域

用途地域とは、良好な市街地の形成のため、市街化区域内において建築物の用途、大きさ、形態などの基本的な事項を定めるものが用途地域です。
用途地域には、住居系の地域や商業系の地域、さらに工業系の地域などがあります。

与那原町の用途地域は、全13種類の用途地域のうち、田園住居地域と工業専用地域を除いた11種類の用途地域があり、その内訳は下記の表のとおりとなっております。

  用途地域 面積
1 第一種低層住居専用地域 56.5ヘクタール
2 第二種低層住居専用地域 5.6ヘクタール
3 第一種中高層住居専用地域 58.7ヘクタール
4 第二種中高層住居専用地域 13.8ヘクタール
5 第一種住居地域 49.9ヘクタール
6 第二種住居地域 15.9ヘクタール
7 準住居地域 23.7ヘクタール
8 近隣商業地域 28.0ヘクタール
9 商業地域 10.7ヘクタール
10 準工業地域 16.9ヘクタール
11 工業地域 1.7ヘクタール
  281.5ヘクタール
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