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与那原町葬祭場等の設置等に関する指導規則について

ページID:0001503 更新日:2023年4月4日更新 印刷ページ表示

与那原町葬祭場等の設置等に関する指導規則について

【目的】

 本町では、葬祭場等の設置及び運営等に関し必要な事項を定め、葬祭場等を設置する事業主及び近隣関係住民等に対し協力を求めることにより、紛争を未然に防止し、併せて良好な住環境の形成に役立てることを目的とする。

※この規則は、令和4年7月1日から適用する。

【対象となる施設及び行為】

(1)葬祭場(2)遺体保管所(3)エンバーミング施設

新築、増築、改築、使用用途の変更等により上記(1)~(3)の施設を設置等する行為。

【事前協議】

 事業主は、葬祭場等の設置をしようとするときは、事前協議書を町長に提出し、この事業の計画内容及びこの規則に定める事項について協議を行い、所定の手続きを行います。

【手続きの流れ】

手続きのフロー [PDFファイル/46KB]

【規則・様式等データ】

与那原町葬祭場等の設置等に関する指導規則 [PDFファイル/286KB]

様式 [Wordファイル/66KB]

 

 

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