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ひとり親家庭認可外保育施設利用料軽減費補助について

ページID:0007940 更新日:2023年4月11日更新 印刷ページ表示

目的

​ ひとり親家庭が認可外保育施設を利用した場合に、その利用料の負担を軽減することにより、この家庭の生活の安定と自立の促進に貢献することを目的としています。

対象世帯

  • 与那原町保育の必要性の認定に関する条例により認定を受けた児童が認可保育園(所)へ入所申請をしているにも関わらず、保育所の定員に空きがない等の理由で入所できなかったひとり親世帯。
  • 未就学児が認可外保育施設を利用しているひとり親世帯。
    ※認可外保育施設に関しては、県知事に届出をしている施設とします。
    ※施設等利用給付認定を受けている保護者は対象外です。

☆ひとり親とは
児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者であること、または与那原町母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者であること。

軽減額

 認可外保育施設利用料(入会金・送迎費・教材費は含まない)が、認可保育所保育料(与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例により決定した保育料)より高い場合、差額が軽減されます(児童一人当たり月額33,000円が上限)。