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児童扶養手当
手当の目的
父母の離婚等により、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達した日以降最初の3月31日までの者。)について、父または母等がその児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
※なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳になる月まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父(または母)と生計を同じくしていない児童
- 父(または母)が死亡した児童
- 父(または母)が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父(または母)の生死が明らかでない児童
- 父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(または母)が配偶者からの保護命令を受けた児童
- 父(または母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母とも不明である児童
次のような場合は、手当を受けることができません。
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
- 母(または父)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
(父または母障害を除く)
母(または父)、養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
手当の月額
令和4年度(令和5年3月分まで) | 令和5年度(令和5年4月分から) | ||
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児童が1人の場合 | 全部支給 | 43,070円 | 44,140円 |
一部支給 | 43,060円~10,160円 | 44,130円~10,410円 | |
児童2人目の加算額 | 全部支給 | 10,170円 | 10,420円 |
一部支給 | 10,160円~5,090円 | 10,410円~5,210円 | |
児童3人目以降の 加算額(1人につき) |
全部支給 | 6,100円 | 6,250円 |
一部支給 | 6,090円~3,050円 | 6,240円~3,130円 |
※手当額は、所得等に応じて決定されます。
手当の支払い
- 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 支払いは、各支払月の11日(11日が土日祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日)に、支払月の前月までの分を受給者が指定した口座に振り込みます。振り込み通知は行っていません。
※手当の支払は、令和2年から1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月の前月までの2カ月分が支払われます。
申請方法
手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。沖縄県知事の認定を受ける事により支給されます。
必要書類等
- 印鑑
- 戸籍謄本(申請者と児童のもの)
- 預金通帳(申請者のもの)
- 健康保険証(申請者と児童のもの)
- 年金手帳(申請者のもの)
- 所得証明書(1月1日に与那原町に住所がなかった方)
- アパートの契約書
- マイナンバー(申請書・対象児童・扶養義務者)
- その他必要書類
※申請者により必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課(098-945-6520)