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児童扶養手当

ページID:0000125 更新日:2023年4月11日更新 印刷ページ表示

手当の目的

​ 父母の離婚等により、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

 次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達した日以降最初の3月31日までの者。)について、父または母等がその児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
※なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳になる月まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、父(または母)と生計を同じくしていない児童
  2. 父(または母)が死亡した児童
  3. 父(または母)が一定程度の障がいの状態にある児童
  4. 父(または母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(または母)が配偶者からの保護命令を受けた児童
  7. 父(または母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母とも不明である児童

次のような場合は、手当を受けることができません。

児童が

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
  3. 母(または父)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
    (父または母障害を除く)

母(または父)、養育者が

  1. 日本国内に住所を有しないとき

手当の月額

 

 

(令和5年4月1日現在)
    令和4年度(令和5年3月分まで) 令和5年度(令和5年4月分から)
児童が1人の場合 全部支給 43,070円 44,140円
一部支給 43,060円~10,160円 44,130円~10,410円
児童2人目の加算額 全部支給 10,170円 10,420円
一部支給 10,160円~5,090円 10,410円~5,210円
児童3人目以降の
加算額(1人につき)
全部支給 6,100円 6,250円
一部支給 6,090円~3,050円 6,240円~3,130円

※手当額は、所得等に応じて決定されます。

手当の支払い

  • 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 支払いは、各支払月の11日(11日が土日祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日)に、支払月の前月までの分を受給者が指定した口座に振り込みます。振り込み通知は行っていません。

 ※手当の支払は、令和2年から1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月の前月までの2カ月分が支払われます。

申請方法

 手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。沖縄県知事の認定を受ける事により支給されます。

必要書類等

  • 印鑑
  • 戸籍謄本(申請者と児童のもの)
  • 預金通帳(申請者のもの)
  • 健康保険証(申請者と児童のもの)
  • 年金手帳(申請者のもの)
  • 所得証明書(1月1日に与那原町に住所がなかった方)
  • アパートの契約書
  • マイナンバー(申請書・対象児童・扶養義務者)
  • その他必要書類

※申請者により必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課(098-945-6520)