本文
施設等利用費の請求について
施設等利用費の請求に係る様式
【償還払い】
利用料を施設へ支払った後、無償化分を保護者が町へ請求する方法
施設等利用給付の認定を受けた方は、次の請求書に、施設が発行する領収証及び提供証明書を添付し、子育て支援課窓口にて申請してください。
●請求申請は、施設等利用月の翌月以降から可能です(請求できるのは2年以内)。
1. 毎月(一か月毎)、複数月まとめて、いずれの方法でも申請できます。
2. 複数月まとめて申請する場合は、申請する月分すべての関係書類を提出してください。
●給付時期(振込時期)は、請求申請月の翌月30日に振り込みます。30日が休日の場合は、直前の営業日に振り込みます。
●保護者以外の代理人が申請する場合は、委任状(任意様式)および代理人の身分証明書(顔写真付)を添付してください。
利用施設(サービス) |
請求書様式 |
---|---|
認可外保育施設 |
施設等利用費請求書(認可外保育施設等) |
幼稚園と認定こども園の |
施設等利用費請求書(預かり保育) |
私立幼稚園 |
施設等利用費請求書(私立幼稚園等) |
様式 |
|
---|---|
領収証 |
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業 私立幼稚園(新制度移行園を除く)の保育料・入園料 |
提供証明書 |
特定子ども・子育て支援提供証明書(全施設共通) |
※発行は月毎に発行していただき、発行日は利用月の翌月以降で記載をお願いします。 |
【法定代理受領】
施設等利用費を保護者の代わりに、施設が町へ請求する方法
●請求申請は、施設等利用月の翌月以降から可能です(請求できるのは2年以内)。関係書類を添えて町へ提出してください。
●毎月8日までに提出された請求申請については、請求月の30日に振り込みます。30日が休日の場合は、直前の営業日に振り込みます。
●毎月9日以降に提出された請求申請については、請求月の翌月30日に振り込みます。30日が休日の場合は、直前の営業日に振り込みます。
施設 |
様式 |
---|---|
認可外保育施設 |
施設等利用費請求書(認可外保育施設等) 施設等利用費請求金額内訳書(認可外保育施設等) 特定子ども・子育て支援提供証明書(全施設共通) |
私立幼稚園 |
施設等利用費請求書(私立幼稚園等) 特定子ども・子育て支援提供証明書兼請求額内訳書 |