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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)
令和7年度 施設等利用給付認定(幼児教育・保育無償化)申請手続きのお知らせ
令和7年度(令和7年4月1日)から初めて認可外保育施設等の無償化対象施設を利用される「3歳児から5歳児」または「非課税世帯の0歳児から2歳児」のお子さまは、施設等利用給付認定の申請手続きが必要です。利用する施設等によって必要書類が異なりますので、該当する施設の申請書に、保育の必要性を証する書類を添付し、ご提出をお願いします。
※現在、既に認可外保育施設等を利用しているお子さまについては、利用している施設等からご案内予定です。施設等からのご案内に従って申請をお願いいたします。
特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設及び事業
※認可外保育施設ご利用の保護者の皆さまへ※
令和6年10月以降、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は「無償化」の対象外となります。「認可外保育施設指導監督基準」を満たした園の確認は沖縄県(那覇市、宮古島市は除く)のホームページを参照、または、直接認可外保育施設へお問い合わせください。
・沖縄県ホームページ … 沖縄県内の認可外保育施設に関する情報<外部リンク>
・那覇市ホームページ … 幼児教育・保育の無償化について<外部リンク>
申請書一覧
利用施設・事業 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届) |
---|---|
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業 | (法第30条の4第2号・第3号) [PDFファイル/371KB] / [Excelファイル/39KB] |
新制度移行幼稚園・新制度未移行幼稚園・認定こども園 預かり保育を利用(保育を必要とする事由がある方) |
|
新制度未移行幼稚園 預かり保育を利用しないまたは保育を必要とする事由がない方 ※教育時間利用部分のみ無償化対象 |
(法第30条の4第1号) [PDFファイル/264KB] / [Excelファイル/24KB] |
保育の必要性
保育を必要とする事由 |
保護者の状況 |
必要書類(証明書類) |
---|---|---|
就労 |
1日4時間以上かつ週3日以上から対象(月48時間以上)。 ※自営業・農水産業・内職を含みます。 |
就労証明書 ※就労内定の場合はその証明を受けてください。 |
妊娠・出産 |
出産予定月前2か月または出産月後3か月にある場合のみ。 |
親子(母子)健康手帳の写し ※表紙および分娩予定日が記載されているページ |
疾病・障がい |
病気または障がいがあり、児童を十分に保育することができない。 ※指定様式の診断書で確認します。 |
診断書【保護者用】 ※指定様式があります。子育て支援課へお問い合わせください。 |
看護・介護 |
同居の親族(長期間入院している親族を含む)を常時介護または看護していること。 ※指定様式の診断書で確認します。 |
診断書【看護・介護用】 ※指定様式があります。子育て支援課へお問い合わせください。 |
災害復旧 |
震災・風水害・地震等でその家屋を消失または破損し、復旧が必要。 |
罹災証明書 |
求職活動 |
求職中または就労予定(起業準備を含む)。 ※最大90日(最大日数に満たない場合でも年度内1回限り)。 |
就労誓約書 ※指定様式があります。子育て支援課へお問い合わせください。 |
就学等 |
大学・専門学校・職業訓練校に通い、日中カリキュラムがあるため児童の保育をすることができない。 ※要件(一日当たり、月当たり時間等)は「就労」に準じます。 |
在学証明書およびカリキュラム(時間割等) |
虐待・DV |
虐待やDVのおそれがあること。 |
子育て支援課へお問い合わせください。 |
育児休業 |
育児休業をする場合で、育児休業に係る子ども以外のきょうだい児について保育所等を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること(育児休業に係る子どもが2歳になる月の末日まで)。 |
就労証明書 ※育児休業期間、復職年月日も忘れずに記入 |
その他 |
上記の保育を必要とする事由に類する状態として、与那原町が認める場合。 |
子育て支援課へお問い合わせください。 |
受付期間
令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで。
※月曜日から金曜日(土、日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)。
受付場所
〒901-1392
与那原町字上与那原16番地
与那原町役場 子育て支援課
※郵送での提出も可能です(郵送料自己負担)。令和6年12月27日の消印まで有効。
注意事項
- 上記の受付期間を過ぎての申請は、令和7年4月1日からの認定ができませんのでご注意ください。
※受付期間内の申請であっても、要件を満たさない場合は認定できません。 - 書類に不備がある場合は受付できません。保育の必要性を証明できる書類等を揃えてから申請してください。
- 施設等利用給付認定は「申請した日から」の認定になります。施設を利用する最初の日(施設を利用中の方は転入日)までにお手続きをお願いします。
- 別の市町村に引越しをしたときは、引き続き同じ園に通う場合でも、転入先の市町村で改めて申請が必要です。
- 継続して認定を受けるためには、毎年度「現況確認」が必要となります。
制度概要
幼稚園・保育所等を利用する3~5歳児クラスのすべての子どもたちの利用料を無償化します。
また、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化します。
〈参考〉幼児教育保育の無償化について<外部リンク>
対象者
【認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育施設】
- 3~5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化(新2号認定)
- 住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの利用料を無償化(新3号認定)
※これまで保育料に含まれていた3~5歳児の副食費(おかず・おやつ等)は、無償化後は給食費(主食費+副食費)として施設に直接お支払いいただきます。
※実費徴収分(行事費等)などの施設が決定している費用は、無償化の対象外です。
【幼稚園、認定こども園(教育部分)、私学助成幼稚園】
- 満3歳児から、月額25,700円を上限に無償化(新1号認定)
- その施設の預かり保育料は、保育の必要性があると認定された
- 3~5歳児:1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化(新2号認定)
- 住民税非課税世帯の満3歳児:1日あたり450円、月額16,300円を上限に無償化(新3号認定)
※その施設が預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施しておらず、他の認可外保育施設等も利用する場合の取扱いは、【認可外保育施設、特別保育事業など】をご確認ください。
【認可外保育施設、特別保育事業など】
保育の必要性があると認定された
- 3~5歳児クラスのすべての子どもの利用料を、月額37,000円を上限に無償化(新2号認定)
- 住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの利用料を、月額42,000円を上限に無償化(新3号認定)
利用している幼稚園等が、預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していないために認可外保育施設等を利用している、保育の必要性があると認定された
- 3~5歳児:月額11,300円を上限に無償化(新2号認定)
- 住民税非課税世帯の満3歳児:月額16,300円を上限に無償化(新3号認定)
※特別保育事業とは、一時保育、病児・病後児保育、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター(送迎のみは除く)等です。
※認可外保育施設および特別保育事業は、無償化対象の確認を受けた施設の利用料が無償化されます。
【障害児通園施設等】
- 3~5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
※詳細は、通園のための手続き担当課(福祉課:電話番号098-945-1525)へお問い合わせください。
対象・範囲の一覧
対象者 |
認可保育施設 |
新制度移行幼稚園 |
認可外保育施設等 |
||
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教育時間 |
預かり保育 |
||||
3~5歳児 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
満3歳児 |
課税世帯 |
― |
○ |
× |
― |
非課税世帯 |
― |
○ |
○ |
― |
|
0~2歳児 |
○ |
― |
― |
○ |
・認可外保育施設等とは、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(送迎のみの利用は除く)が対象です。
・無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。指導監督基準を満たさない認可外保育施設は、無償化の対象外です。
・現在、認可保育所、認定こども園、地域型保育等を利用している場合は、認可外保育施設(病児保育など)は無償化の対象となりません。
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
・保育認定子どもの延長保育の利用料は無償化の対象外です。