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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)

ページID:0000128 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

11月1日更新:令和6年度施設等利用給付認定(幼児教育・保育無償化)申請手続きのお知らせ

 令和6年度(令和6年4月1日)から初めて認可外保育施設等の無償化対象施設を利用される「3歳児から5歳児」または「非課税世帯の0歳児から2歳児」のお子さまは、施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。利用する施設等によって必要書類が異なりますので、手続き確認フローチャートをご確認ください。

※現在、既に認可外保育施設等を利用しているお子さまについては、利用している施設等からご案内予定です。施設等からのご案内に従って申請をお願いいたします。

 手続き確認フローチャート [PDFファイル/196KB]

 申請書様式
 申請書(子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)) [PDFファイル/138KB]
 申請書(子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)).pdf [PDFファイル/270KB]
 
 保育の必要性(指定様式)
 保育の必要性:勤務証明書.pdf [PDFファイル/80KB]
 保育の必要性:自営業・農水産業・内職申立書.pdf [PDFファイル/50KB]
 保育の必要性:診断書【看護・介護証明用】.pdf [PDFファイル/51KB]
 保育の必要性:診断書【保護者用】.pdf [PDFファイル/42KB]
 


<受付期間> 令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
         ※月曜日から金曜日(土、日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで

<受付場所> 与那原町役場 子育て支援課


<注意事項>

(1)上記の受付期間を過ぎての申請は、令和6年4月1日からの認定ができませんのでご注意ください。
※受付期間内の申請であっても、要件を満たさない場合は認定できません。

(2)書類に不備がある場合は受付できません。保育の必要性を証明できる書類等を揃えてから申請してください。

(3)申請書類の提出は郵送(郵送料自己負担)でも可能です。
※令和5年12月28日(木曜日)までの必着(郵送で提出された書類に不備がある場合、12月28日までに修正ができなければ受付できません)。

概要

 幼稚園・保育所等を利用する3~5歳児クラスのすべての子どもたちの利用料を無償化します。

 また、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化します。

制度概要パンフレット[PDFファイル/6.13MB]

 

◎施設等利用給付認定は「申請した日から」の認定になります。施設を利用する最初の日(施設を利用中の方は転入日)までにお手続きをお願いします。
◎別の市町村に引越しをしたときは、引き続き同じ園に通う場合でも、転入先の市町村で改めて申請が必要です。
◎継続して認定を受けるためには、毎年度「現況確認」が必要となります。

対象者・対象範囲

【認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育施設】

  • 3~5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
  • 住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの利用料を無償化

※これまで保育料に含まれていた3~5歳児の副食費(おかず・おやつ等)は、無償化後は給食費(主食費+副食費)として施設に直接  お支払いいただきます。

※実費集める分(行事費等)などの施設が決定している費用は、無償化の対象外です。

 

【幼稚園、認定こども園(教育部分)、私学助成幼稚園】

  • 満3歳児から、月額25,700円を上限に無償化
  • その施設の預かり保育料は、保育の必要性があると認定された
    • 3~5歳児:1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化
    • 住民税非課税世帯の満3歳児:1日あたり450円、月額16,300円を上限に無償化

※その施設が預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施しておらず、他の認可外保育施設等も利用する場合の取扱いは、【認可外保育施設、特別保育事業など】をご確認ください。

 

【認可外保育施設、特別保育事業など】

保育の必要性があると認定された

  • 3~5歳児クラスのすべての子どもの利用料を、月額37,000円を上限に無償化
  • 住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの利用料を、月額42,000円を上限に無償化

※利用している幼稚園等が、預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していないために認可外保育施設等を利用している、保育の必要性があると認定された

  • 3~5歳児:月額11,300円を上限に無償化
  • 住民税非課税世帯の満3歳児:月額16,300円を上限に無償化

※特別保育事業とは、一時保育、病児・病後児保育、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター(送迎のみは除く)等です。

※認可外保育施設および特別保育事業は、無償化対象の確認を受けた施設の利用料が無償化されます。

子ども・子育て支援確認施設について[PDFファイル/54KB]

 

【障害児通園施設等】

  • 3~5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象

※詳細は、通園のための手続き担当課(福祉課:電話番号098-945-1525)へお問い合わせください。

 

対象・範囲の一覧
クラス

認可保育所

認定こども園(保育)

地域型保育施設

幼稚園

認定こども園(教育)

私学助成幼稚園

認可外保育施設

特別保育事業

教育

預かり保育

3~5歳児

 

上限11,300円

上限37,000円

住民税非課税世帯の

満3歳児

 

上限16,300円

満3歳児

(住民税非課税世帯以外)

×

住民税非課税世帯の

0~2歳児

上限42,000円

 

 

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