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行政事務標準文字の導入(文字の統一)について

ページID:0007628 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

システム標準化に伴い、独自の文字(外字)を使用されている方について、住民票などに使用されている文字が変わることがあります

国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており 、その一環として、与那原町においても、システムで使用する文字を令和7年12月中旬頃から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、町が発行する住民票の写し等の各種証明書や、みなさまへお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります

1 何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、各種証明書や町がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が、今までと違ったデザインになる場合があります。

2 どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

標準化 デザイン

3 行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁(国)が作成した文字書体です。すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

4 今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(※1)書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまでどおりに使えます。

5 その他

現在、国では法律に基づき、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきたシステムの統一・標準化を進めています。その際、文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。
 
 ※1 戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

国の制度について詳しく知りたい方は、デジタル庁(国)のホームページをご覧ください。
デジタル庁 (digital.go.jp)<外部リンク>