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戸籍の氏名にフリガナが記載されます
戸籍の氏名にフリガナが記載されます
通知のフリガナに誤りがないか、ご確認ください
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナをお知らせするための「戸籍に記載される振り仮名の通知書」というハガキが送付されます。
通知ハガキに記載されている、ご自身とご家族の「氏」と「名」のフリガナをご確認ください。与那原町に本籍のある方への送付は、令和7年7月22日以降を予定しています。
1.制度概要
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正法※の施行により、全国で、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
※令和5年6月2日成立、同月9日公布 戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)
詳細はこちら:(法務省)ホームページ<外部リンク>
2.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載予定のフリガナの通知ハガキが届きます
令和7年5月26日0時時点での本籍人データをもとに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを作成します。与那原町では令和7年7月22日に本籍人(与那原町に本籍のある方)に対し通知ハガキ送付する予定です。
(2)氏名のフリガナの届出(通知のフリガナが誤っている場合)
通知ハガキに記載された氏名のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知ハガキに記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※(2)の届出を行った後にフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
3.届出の方法(通知のフリガナが誤っている場合)
次のいずれかの方法で届出が可能です。
【マイナポータルからの届出】
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
詳細はこちら:(法務省)マイナポータルを利用したオンライン届出について<外部リンク>
【市区町村窓口での届出】
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の戸籍窓口で届出が可能です。与那原町役場住民課にいらっしゃる際は、市区町村からの通知ハガキ等※をお持ちください。
※疎明資料(パスポート、預金通帳、病院の診察券)を確認させていただくことがありますので、ご用意ください。
【郵送での届出】
(1)下記のリンクから届書をダウンロードし、印刷してください。
※「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」はそれぞれ別の届出となります。
氏の振り仮名の届ダウンロード [PDFファイル/380KB]
※氏の振り仮名の届【記入例】 [PDFファイル/395KB]
名の振り仮名の届ダウンロード [PDFファイル/306KB]
※名の振り仮名の届【記入例】本人から届出 [PDFファイル/333KB]
※名の振り仮名の届【記入例】本人以外から届出 [PDFファイル/412KB]
(2)届書に必要事項を記入のうえ下記の送付先までお送りください。必ず届書の下部に日中連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日与那原町役場住民課にお呼びすることがあります。
≪送付先≫
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
与那原町役場 住民課(戸籍係)
4.届出をすることができる方
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子。
名のフリガナの届出の届出人
戸籍に記載されている本人。
15歳未満の場合は、原則親権者等の法定代理人が届出。
5.年金受給者の方へ
年金や金融機関などで登録しているフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、金融機関などで変更手続きを行い、フリガナを一致させる必要があります。
詳細はこちら:年金受給者の方へ [PDFファイル/170KB]
6.パスポートをお持ちの方
パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じフリガナにしてください。
パスポートで使用している氏名のフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、パスポートの記載事項の変更手続きを行い、戸籍上のフリガナとパスポート上のフリガナを一致させる必要があります。
7.お問合せ
【制度趣旨等、一般的な問合せ】
法務省コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付期間 令和7年5月26日~令和8年5月25日
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(休日・年末年始を除く)
【マイナポータルによる届出の操作等に関する問合せ】
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
受付時間 平 日 午前9時30分~午後8時00分
土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
【通知内容に関する具体的な問合せ】
与那原町役場住民課(戸籍係)
電話番号 098-945-2072
受付時間 午前9時00分~午後4時30分(休日・年末年始を除く)