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マイナンバーカードの特急発行について

ページID:0006099 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

特急発行について

 令和6年12月2日より、特定の要件を満たす、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(最短7開庁日程度)でマイナンバーカードの発行をします。手数料については、原則無料ですが、一部、有料となっています。詳細については下記「手数料について」を参照ください。

申請受付開始日・場所

開始日:令和6年12月2日(月曜日)から開始しています。

場所:与那原町役場 住民課

時間:8時30分~11時30分、13時~16時45分

対象者

1歳未満の方

申請時に1歳未満※であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。
出生届と同時に申請することもできます。詳しくは、下記「出生届と同時の申請」をご参照ください。
申請できる期間は、1歳の誕生日を迎えるまでです。

国外から転入後、転入届を出した方

国外から転入し、転入届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、転入届出日から30日以内です。

マイナンバーカードの紛失届を提出された方

マイナンバーカードの紛失届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、マイナンバーカードの紛失届出日から30日以内です。

新たに住民票に記載された方

転入や出生等を除く、無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方。
届出後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象になります。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。

中長期在留者の方など

中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過在留者のいずれかで新たに住民票に記載された場合や、すでに住民票に記載されている方が、中長期在留者となったとき。
住民票に記載された日または届出日から、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間は、届出もしくは住民票に記載された日から30日以内です。

個人番号または住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方

個人番号または、住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、変更日から30日以内です。

マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合

マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、またはICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。
なお、焼失の場合は羅災証明書の提示が求められます。
申請できる期間は、事実発生日から30日以内です。

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことより、再交付を求める方

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字できない方。
申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内です。

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。

申請に必要な書類

確認書類AまたはBについては下記「本人確認書類」をご参照ください。

ご本人の申請

本人確認書類Aをお持ちのかた
  1. 本人確認書類A2点またはA1点とB1点
  2. 窓口で申請手続きを行う。
  3. 最短7開庁日程度で、住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。
本人確認書類Aをお持ちではない方
  1. 本人確認書類B2点
  2. 窓口で申請手続きを行う。
  3. 最短10開庁日程度で、役場から「照会書兼回答書」を発送(転送不要郵便)。
  4. 交付通知書が届いたら、予約サイト<外部リンク>または電話予約(943-8903)を行う。
  5. 本人確認書類B2点および照会書兼回答書を持参し、住民課窓口でカードを受け取る。

出生届と同時の申請

出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請をすることも可能です。申請書を提出されますと速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。申請日時点で1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真が省略されます。

対 象 者:令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方でこれから出生届を提出される方 

    ※令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象

申請方法:個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/214KB]の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。

<記入上の注意事項>

・記載は、父、母または法定代理人の方が必ず行ってください。

・申請書の右上の子の氏名欄にはお子様の氏名をご記入ください。

・利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は(1)にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入ください。

 ※利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。

・マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、(4)に住所と(5)にその理由を記入ください。

・出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式<外部リンク>をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。

・夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を(6)に必ず記入ください。

​※同時申請でない場合は、原則としてお子様と法定代理人(父母等)双方の来庁と本人確認が必要です。

 

〈顔写真なしマイナンバーカード〉

顔写真なしマイナンバーカードの見本

手数料について

原則無料ですが、紛失・破損・汚損・焼失・磁気不良等による再交付は有料となります。手数料は申請時にお支払いしていただきます。

・電子証明書を搭載する場合の再交付手数料  2,000円

・電子証明書を搭載しない場合の再交付手数料 1,800円

※申請事由が発生する前にカードを紛失していたときは、有料になる場合があります。

※本人の責めによらないものと認められる場合は無料となります。

※手数料については、申請後はいかなる理由であっても返金できません。

本人確認書類

〈A書類〉

住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
(注)写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。

〈B書類〉

健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、各種年金手帳、社員証(注)、学生証(注)、預金通帳、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証、A以外の官公署発行の書類等
(注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。

 

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