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出産・結婚・おくやみ
戸籍の各種届出について
ページ内目次
出生届
届出の期間 | 生まれた日から14日以内 |
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届出の窓口 |
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届出人 |
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届出に必要なもの 及び注意事項 |
命名(名付け)は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで |
死亡届
届出の期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出の窓口 |
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届出人 |
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届出に必要なもの 及び注意事項 |
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婚姻届
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 | 夫または妻の
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届出人 | 夫と妻 |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
《注意事項》
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離婚届
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし (※裁判離婚の場合は、裁判確定の日から10日以内) |
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届出の窓口 | 夫または妻の
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届出人 | 夫と妻(※の場合は訴えを提起した者) |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
※の場合、下記も必要となります。 調停離婚のとき → 調停調書の謄本 《注意事項》 届出に証人2名(成人)の署名が必要(※の場合は証人不要) |
転籍届
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 |
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届出人 | 筆頭者及び配偶者 |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
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◆その他の届出については住民課戸籍係までお問い合わせください。