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出産・結婚・おくやみ

ページID:0000057 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

戸籍の各種届出について

ページ内目次

  1. 出生届
  2. 死亡届
  3. 婚姻届
  4. 離婚届
  5. 転籍届

出生届

届出の期間 生まれた日から14日以内
届出の窓口
  • 所在地
  • ​本籍地
  • 出生地
いずれかの市町村役場
届出人
  • 父または母
  • 同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 出生届 1通
    (右半分の出生証明書に医師等による証明があるもの)
  • 親子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
《注意事項》

命名(名付け)は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで

死亡届

届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出の窓口
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地
いずれかの市町村役場
届出人
  • 同居の親族、同居していない親族、同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
    (親族とは … 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 死亡届 1通
    (右半分の死亡診断書(または死体検案書)に医師による証明があるもの)
  • 届出人が後見人等の場合は、その資格を証明する書類が必要

婚姻届

届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口 夫または妻の
  • 本籍地
  • 所在地
いずれかの市町村役場
届出人 夫と妻
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 婚姻届 1通
  • 戸籍謄本 各1通(与那原町に本籍がない場合)
  • 届出を持ってくる方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

《注意事項》

  • 未成年者は父母の同意が必要
  • 届出に証人2名(成人)の署名が必要

離婚届

届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
(※裁判離婚の場合は、裁判確定の日から10日以内)
届出の窓口 夫または妻の
  • 本籍地
  • 所在地
いずれかの市町村役場
届出人 夫と妻(※の場合は訴えを提起した者)
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 離婚届 1通
  • 戸籍謄本 1通(与那原町に本籍がない場合)
  • 届出を持ってくる方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

※の場合、下記も必要となります。

調停離婚のとき → 調停調書の謄本
審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき → 和解調書の謄本
認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書 

《注意事項》

届出に証人2名(成人)の署名が必要(※の場合は証人不要)

転籍届

届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口
  • 本籍地(旧本籍)
  • 所在地
  • 転籍地(新本籍)
いずれかの市町村役場
届出人 筆頭者及び配偶者
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 転籍届 1通
  • 戸籍謄本 1通

◆その他の届出については住民課戸籍係までお問い合わせください。

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