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住民票・戸籍・印鑑証明
各種証明書発行料金
証明書名 | 料金 | 証明書名 | 料金 |
---|---|---|---|
戸籍謄(抄)本 | 1通 450円 | 戸籍の附票謄(抄)本 | 1通 300円 |
除籍謄(抄)本 | 1通 750円 | 印鑑登録 | 1通 400円 |
改製原戸籍謄(抄)本 | 1通 750円 | 印鑑証明 | 1通 300円 |
戸籍受理証明 | 1通 350円 | 除票(全部・一部) | 1通 300円 |
身分証明 | 1通 300円 | 住民票謄(抄)本 |
1通 300円 |
※申請書の様式はこちらからダウンロードできます → 各種申請書(住民課)
住民基本台帳
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。
- 選挙人名簿への登録
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
- 児童手当の受給資格の確認
- 学齢簿の作成
- 生活保護及び予防接種に関する事務
- 印鑑登録に関する事務
住民票の写しに関する交付請求
住民票謄抄本の交付請求は、住民登録をしている市町村で受けることができます。窓口に取りにきた方の本人確認書類が必要です。
証明書の種類 | 説明 |
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住民票謄抄本 |
住民票は、住民の住居関係を公証する目的として用いられています。運転免許、特許、パスポートの申請など様々な用途に用いられています。 |
除票 |
転出、死亡、職権消除により除かれた住民票 |
記載事項証明書 |
民票に記載されている事項のうち、請求者必要とする事項が、住民票に記載されていることを証明するものです。 |
請求できる人
本人または同じ世帯の人
※同じ住所でも別世帯の人が請求するときは、委任状が必要です。
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの請求
マイナンバーは、番号法に定められた事務(社会保障、税、災害対策の行政手続等)に限り利用することができます。
- 申請の際に、提出先・使用目的を申請書へご記入いただきますので、事前に住民票の提出先へマイナンバー入り住民票の使用目的を確認してください。提出先・使用目的が不明の場合、マイナンバー入り住民票の交付はできません。
- 住民票コード、マイナンバー入り住民票は本人または本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。
- 委任状での代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送により交付しますので、レターパックライトを準備のうえ、ご請求ください。※登録住所地以外へは送付できません。
戸籍
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は、市区町村において処理されますが、戸籍事務が、全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。
戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求
戸籍謄本は戸籍に登録されている者全員、戸籍抄本は必要とする者だけを写したものです。本籍地の市区町村役場に請求してください。窓口に取りにきた方の本人確認書類が必要です。
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されているこ とから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を 取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。
請求できる人
(A) 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖 父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
例 | 交付請求書に明らかとすべき事項 |
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・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合 ・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために、この債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 ・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 |
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実 (2)権利または義務の内容の概要 (3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係 |
(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例 | 交付請求書に明らかとすべき事項 |
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・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申 告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合 ・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判 所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合 ・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合 |
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称 (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由 |
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例 | 交付請求書に明らかとすべき事項 |
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・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合 ・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合 |
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的 (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法 (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由 |
戸籍に関する証明
戸籍に関する証明は本籍のある市町村で受けることができます。
証明書の種類 | 説明 |
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戸籍謄抄本 |
市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されるものです。 |
除籍 |
一つの戸籍内の全員が除かれた場合の戸籍を除籍といいます。 |
戸籍の附票 |
市町村の区域内に本籍を有する者について戸籍を単位として作成されるものであり住所及び住所を定めた日に変更があったとき、記載されるものです。 |
身分証明書 |
犯罪人名簿、禁治産者・準禁治産者名簿及び破産者名簿の調製、保管は本籍のある市町村で管理しており、これらの公簿に基づき、選挙資格の調査、法律または条例規則に基づく欠格条項にかかる行政庁等の資格調査回答民事処分(禁治産宣告・準禁治産者宣告・破産宣告)の有無に関する個人に対する身分証明書です。 |
受理証明書 |
戸籍の届け出があった場合、その受理処分がなされたことを証明するものです。 |
証明書の郵送請求
郵便で請求するときは、下記の資料を同封して請求してください。
- 必要事項(本籍地、筆頭者、謄抄本の区分、必要な方の氏名)などを明記
- 本人確認できる書類の写し
- 定額小為替
- 切手を貼った返信用封筒
※手元に届くまでに、往復の郵送日数と区役所の処理日数を合わせて10日程度かかります。連休の場合や書類に不備等がある場合はそれ以上の日数を要することがあります。お急ぎの場合は速達郵便(速達の費用は請求者負担となります)にてご請求ください。
印鑑登録
印鑑は不動産の登記、家や土地の売買、金銭の賃借など権利や義務、責任の所在を証明する大切なものです。そのため、印鑑登録は本人が直接するのが原則です。
登録できる人
住民登録をしている15歳以上の町民
登録できない印鑑
ゴム印、エンボナイト印、指輪印、縁や文字が欠けている印、三文印、凹彫りの印、氏名以外を刻印したもの。
※印鑑証明書の請求には印鑑登録証(カード)が必要です。
登録方法
印鑑登録は本人が与那原町役場住民課の窓口で申請しなければいけません。
持ってくるもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
- 登録料(現金)
※なお、本人が病気で役場に行けない場合や、出張等で沖縄を離れている時の印鑑登録の仕方は係の者へお尋ねください。
印鑑豆知識
印鑑登録印(実印)とは、市区町村に届け出て、印鑑証明を受けることができる印鑑のことです。1人につき1個登録でき、公正証書などの重要書類に押します。
印鑑登録証明は、あなたの利益を守るものですので、大切に保管してください。
- 印鑑登録証明が必要な時は、必ず登録証を持ってきてください。実印は必要ありません。
- 代理人に証明書の交付を依頼する時は、登録証を代理人に預けてください。委任状や登録印は必要ありません。
登録証を亡失(紛失や盗難など)したときは、直ちに住民課および警察に届け出てください