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住民異動届
与那原町に他市町村から住所を移す時(転入届)
転入とは、新しい市町村の区域内に住所を定めることをいいます。
転入には、他の市町村からの場合、国外からの場合、どの市町村にも記録されていなかった方が新しく住民登録する場合があります。
※転入届は実際に居住を始めてからの届出となります。
期間
与那原町に住んだ日から14日以内
必要なもの
- 承諾書(転入及び転居先住所に先住者(世帯)がいる場合、同一世帯にする、しないに関わらず、先住者(世帯)の世帯主からの承諾が必要です)
- 転出証明書(前住所の市町村で発行)
- 国民健康保険異動連絡表(加入者)
- 届出人の本人確認できる書類
※海外からの転入の場合はパスポート・戸籍抄本・戸籍附票抄本、どの市町村にも記録されていない方の場合は最後に住民登録をした市町村の除票・戸籍抄本・戸籍附票抄本をお持ちください。
与那原町内での住所の異動(転居届)
同一市町村の区域内において住所変更することを転居といいます。
この場合の住所変更とは、住居の場所を異動するとともに、住居の表示が変わることです。
期間
転居した日から14日以内
必要なもの
- 承諾書(転入及び転居先住所に先住者(世帯)がいる場合、同一世帯にする、しないに関わらず、先住者(世帯)の世帯主からの承諾が必要です)
- 国民健康保険証(加入者)
- 届出人の本人確認できる書類
与那原町から他市町村へ住所を移す時(転出届)
今まで住んでいた市町村の区域外へ住所を移すことをいいます。
1年以上の長期にわたり国外へ住所を移す場合も転出に含まれます。
期間
転出する日の14日前後
必要なもの
- 印鑑登録している方は印鑑登録証
- 国民健康保険証(加入者)
- 届出人の本人確認できる書類
その他
- 世帯主を代える時(世帯主変更)
- 住居表示が変わった時
- 世帯を分離、合併した時
- 世帯間で異動したい時
※注意:転入、転居、転出の届け出に関し、虚偽の届け出をした者、正当な理由がなく届け出をしない者は、住民基本台帳法第53条の規定により過料に処される場合があります。
※同一世帯の家族以外の方が代理で届け出る場合は、本人からの委任状が必要になります。
上記のこと以外でも、住所に関することがありましたら住民課へお尋ねください。