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令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります!

ページID:0004016 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書の広域交付がはじまります

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地が遠方にある方でも最寄りの市区町村窓口において、「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」や「除籍全部事項証明書(除籍謄本)」を取得できるようになります。

〇請求できる方                                                            ・本人、配偶者・父母、祖父母など(直系尊属)                                                           ・子、孫など(直系卑属)                                                 ※きょうだいの戸籍証明書は請求できません。                                         ※窓口請求のみ(代理人による請求や郵送請求では広域交付の戸籍請求はできません)

〇本人確認書類                                                            ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書

〇戸籍証明書等の広域交付の対象となる証明書

                            証明書   手数料(1通)
  1 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)     450円
  2 除籍全部事項証明書(除籍謄本)     750円
  3 改製原戸籍謄本     750円

※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。                                                         ※コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。

詳細について、法務省ホームぺージ<外部リンク>をご覧ください。