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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

ページID:0002975 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

 現在住民登録のある方のうち、(1)氏名、(2)生年月日、(3)性別、(4)住所の4項目を閲覧することができます。閲覧は、国及び地方公共団体の職員またはその委託を受けた者がする場合や世論調査、学術研究などの公共性が高いと認められる場合に認められます。

 なお、閲覧は住民基本台帳法に規定する「公共的団体」に認められています。例えば行政区・自治会等の活動を担う区長や自治会長が所属する行政区・自治会の範囲内において住民基本台帳を閲覧することも認められています。ただし、営利目的等の不当な目的に使用されるおそれがあると認められるときには閲覧をお断りします。

閲覧の申請方法

 閲覧の請求・申請には事前に複数の書類が必要です。住民基本台帳の閲覧は、個人情報保護等の観点から閲覧の目的等を厳重に審査する必要があります。お手数ですが、詳しい申請方法につきましては、与那原町住民課までお問い合わせください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求【国または地方公共団体の機関】(様式第1号) [Wordファイル/16KB]

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求【犯罪捜査に関する請求】(様式第2号) [Wordファイル/16KB]

住民基本台帳閲覧申出書【個人または法人】(様式第3号) [Wordファイル/20KB]

誓約書(様式第4号) [Wordファイル/15KB]

閲覧の手数料

・1件あたり300円

・手数料を免除できる場合もあります。詳しいことについては与那原町住民課までお問い合わせください。

閲覧場所

・与那原町役場住民課が指定する場所(庁舎1階)

閲覧時間

・午前9時00分~午前12時00分

・午後1時30分~午後4時30分

閲覧状況

 住民基本台帳法に基づき閲覧状況を公表します。

令和4年度 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 [PDFファイル/58KB]

令和5年度 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 [PDFファイル/100KB]

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