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オンラインでの転出手続き
転出届はマイナポータルからもできます
令和5 年2 月6 日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になります。このサービスを利用する方は、転出届の手続きにあたり与那原町役場の窓口へ来て手続きすることが原則不要となります。(転出証明書の交付はありません。)
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方が引っ越す場合でも利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の手続きをした後は、必ず転入先の市区町村の窓口で転入届などの手続が必要です。
※国民健康保険、介護保険、児童手当などを受けていらしゃる方は、窓口に来ていただく場合があります。
与那原町役場に来ることが必要となる場合 [PDFファイル/3.02MB]
※転入手続きの際は必ず、マイナポータルの申請状況が『完了』となっていることをご確認の上、窓口へお越しください。
マイナポータルはこちらから(外部サイトへリンク)<外部リンク>
利用できる方
- 電子証明書が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
- 日本国内での引越しをする方
届出期間
手続方法
- マイナンバーカード(個人番号カード)を使ってマイナポータルへログインする。
- マイナポータルより「転出」の手続きと「転入届」の手続きに役所へ行く予定日を申請する。
- マイナポータルの申請状況が『完了』となっていること確認する。
- 転入先の市区町村へマイナンバーカード(個人番号カード)を持って窓口に行く。
与那原町内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
届出期間
引っ越しした日から14日以内(引っ越し前の届出はできません)
届出する人
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方、またはその方と新しい世帯で一緒になられる方
手続方法
与那原町役場住民課窓口にマイナンバーカード(個人番号カード)を持って、届出してください。
(注)暗証番号がわからない方は原則転入することができません。転出された市区町村で転出証明書に準ずる証明書を交付してもらってください。
受付時間
8時30分 ~17時15分 (土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)
※お昼時間(正午~13時)については、証明書発行のみ対応しています。
持ち物
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 異動者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 代理人の場合は委任状
- 届出人のご本人を確認できるもの (外国人の方は、異動する全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証(みなし在留カード))
- 承諾書(転入及び転居先住所に先住者(世帯)がいる場合、同一世帯にする、しないに関わらず、先住者(世帯)の世帯主からの承諾が必要です)
※承諾書はこちらからダウンロードできます。→(同一世帯・別世帯)届出の承諾書
その他
引っ越しワンストップサービスの詳しい内容はデジタル庁ホームページをご覧ください。
デジタル庁 引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク<外部リンク>)