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動物の遺棄・虐待防止について

ページID:0006250 更新日:2025年1月28日更新 印刷ページ表示

動物の遺棄・虐待防止について

動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で遺棄・虐待は罰せられます。


・愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄、虐待した場合も1年以下の懲役または100万円以下の罰金


与那原町内において動物の遺棄・虐待を目撃した場合は与那原警察署、沖縄県動物愛護管理センターまでご連絡をお願いいたします。

 

与那原警察署 TEL:098-945-0110
沖縄県動物愛護管理センター TEL:098-945-3043

動物の遺棄・虐待は犯罪です!