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個人住民税電子申告の開始

ページID:0008602 更新日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示

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【令和8年度から】役場に行かずスマホで完結!個人住民税の電子申告(eLTAX)が始まります

これまで、申告期間中は役場の会場が大変混雑し、長時間お待ちいただくことがありました。 令和8年度(令和7年中の収入分)の申告から、ご自宅のパソコンやスマートフォンを使って、24時間いつでも申告ができる「個人住民税の電子申告」がいよいよ本格スタートします。

地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した新しい申告方法について、利用できる方や必要な準備、操作マニュアルをご案内します。

1.電子申告を利用できる方・できない方

ここが重要です! 電子申告は便利ですが、すべての申告ケースに対応しているわけではありません。ご自身の申告内容が対象かどうか、下記のフローチャートを参考にご確認ください。

 申告確認フローチャート [PDFファイル/339KB]

フローチャートの結果、【確定申告】に該当した場合は、確定申告書作成コーナー(外部サイト)<外部リンク>より確定申告を行ってください。

◎ 利用できる方(電子申告の対象)

以下の内容のみを申告される方が対象です。

  1. 給与所得公的年金等の雑所得がある方
  2. 営業、農業、不動産などの事業所得がある方
  3. 医療費控除寄附金控除、社会保険料控除、扶養控除などを追加・修正したい方
  4. 前年中に収入がなかった方や、非課税所得のみの方(無収入申告)

× 利用できない方(従来通り、郵送または窓口での申告が必要です)

以下のいずれかに当てはまる場合は、従来通り窓口での申告をお願いいたします。

 1.代理人による申告(成年後見人、相続人代表など)

 2.マイナンバーカードをお持ちでない、または電子証明書の有効期限が切れている方※

  ※事前に役場住民課にて更新手続きが必要です。

2. 事前の準備をお願いします

電子申告をご利用になる前に、以下の4点をご確認ください。

  1. マイナンバーカード
    • 申告には「署名用電子証明書(英数字6〜16桁)」と「利用者証明用電子証明書(数字4桁)」の2つのパスワードが必要です。
    • ※パスワードをお忘れの場合やロックがかかった場合は、事前に役場住民課で再設定手続きが必要です。
  2. スマートフォン または パソコン
    • スマホの場合: マイナンバーカードの読み取りに対応した機種が必要です。
    • PCの場合: ICカードリーダー必要です。(スマートフォンを使ったQRコード読み取りも可能です)
  3. メールアドレス
    • 申告完了通知や、受付確認のメールを受信するために必要です。
  4. 関係書類
    • 源泉徴収票、収支内訳書(事業・農業・不動産所得がある方)医療費控除の明細書、生命保険料控除証明書など、申告に必要な書類をお手元にご用意ください。

3. 申告の流れ(概要)

  1. サイトへアクセス (外部サイト)<外部リンク>スマートフォンまたはパソコンから、eLTAXの「個人住民税申告」サイトへアクセスします。
  2. ログイン・認証 マイナンバーカードを読み取り、ログイン(認証)を行います。
  3. 申告書の作成 画面の案内に従って前年の収入や控除額を入力します。
  4. 電子署名・送信 最後にマイナンバーカードを再度かざして電子署名を行い、データを送信します。
  5. 完了確認 「送信完了」の画面確認と、登録したメールアドレスに届く受付完了メールを確認してください。

4. 操作マニュアル・特設サイト

■ 地方税共同機構(eLTAX)特設ページ

初めての方はこちらをご覧ください。動画での解説やよくある質問も掲載されています。​

個人住民税申告に係る特設ページ(外部サイト)<外部リンク>

■ 操作マニュアル

個人住民税申告書作成・送信マニュアル(スマホ・PC版)(外部サイト)<外部リンク>

■動画でわかる住民税電子申告

eLTAX動画でわかる住民税電子申告(外部サイト)<外部リンク>

■ よくあるご質問(操作に関するQ&A)<外部リンク>

eLTAXホームページ「よくあるご質問」(外部サイト)<外部リンク>

5. Q&A

Q. 確定申告(所得税)をe-Taxで行いました。住民税の申告も必要ですか? 

A. いいえ、不要です。 税務署(国税庁)へ確定申告をされたデータは、自動的に与那原町へ連携されます。重ねて住民税の申告をする必要はありません。

Q. ふるさと納税の「ワンストップ特例」を申請済みですが、電子申告しても大丈夫ですか? 

A. 注意が必要です! 住民税申告(または確定申告)を行うと、ワンストップ特例の申請はすべて無効になります。 医療費控除などのために電子申告をする場合は、ふるさと納税の寄附金額もすべて含めて「寄附金控除」として再入力してください。入力漏れがあると、税金の控除が受けられなくなります。

​6.操作に関するお問い合わせ

システム(eLTAX)の操作に関する技術的なお問い合わせは、eLTAXヘルプデスク(電話:0570-081459)へお願いいたします。

 

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