ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

町県民税

ページID:0000814 更新日:2023年1月25日更新 印刷ページ表示

町県民税とは・・・

 町民税と県民税(一般に両者を合わせて住民税とよばれています。)は、個人に広く均等に負担していただく均等割と、その方の所得に応じて負担していただく所得割の2つが合計されて課税されます。その年の1月1日現在、与那原町に住んでいる方と、与那原町に住んでいないが町内に事務所・事業所のある方が納税義務者となります。

 

町・県民税の申告が必要な方

  •  前年の1月1日から12月31日までの期間に収入があり、今年の1月1日に与那原町に住んでいる方
  •  勤務先から給与支払報告書が提出されている方で、給与所得以外の所得のある方
  •  町外在住者で、今年の1月1日現在、与那原町内に事務所や事業所のある方

 

 ただし、次の事項に該当する方は申告の必要がありません。

  •  所得税の確定申告をした方
  •  給与所得のみで、勤務先から本町に給与支払報告書が提出されている方
  •  恩給や年金収入だけの方で、年金等の支払者から本町に、年金等の支払報告書が提出されている方

 

町・県民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得額が135万円以下であった方

 

均等割がかからない場合・・・前年の合計所得金額が次の金額以下の方

  • 扶養親族のいない方 = 38万円
  • 扶養親族のいる方 = 28万円 × 家族数 ( 本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族 ) + 16.8万円 + 10万円

 

所得割がかからない場合・・・前年の総所得金額が次の金額以下の方

  • 扶養親族のいない方 = 45万円
  • 扶養親族のいる方 = 35万円 × 家族数 ( 本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族 ) + 32万円 + 10万円

 

町・県民税の税額

均等割 所得割
5,000円
( 町民税 3,500円 + 県民税 1,500円 )
課税所得金額 × 税率 - 税額控除
( 課税所得金額 = 所得金額 - 所得控除額 )

 ※所得割の税率は、平成19年度分から所得額にかかわらず、一律に県民税4%、町民税は6%となっています。

 

所得控除額

 
  控除額

雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. ( 損失の金額 - 保険金等により補てんされた額 ) - ( 総所得金額等 × 10% )
  2. ( 災害関連支出の金額 - 保険金等により補てんされた額 ) - 5万円

医療費控除

次のいずれか

  1. ( 支払った医療費の額 -  保険金等で補てんされる金額) - ( 合計所得金額等 × 5% または 10万円のいずれか低い金額) (限度額200万円)
  2. ( 支払った特定一般用医薬品等購入費の額 -  保険金等で補てんされる金額) - 12,000円 (限度額88,000円)

社会保険料控除

支払った額

小規模企業共済等掛金控除

支払った額

生命保険料控除

 
契約 保険料等の区分 支払った保険料等の金額 生命保険料控除額
新契約 一般生命保険料
個人年金保険料
介護医療保険料
12,000円以下 支払った保険料等の全額
12,000円を超え、
32,000円以下
(支払った保険料等の合計額) × 1/2 + 6,000円
32,000円を超え、
56,000円以下
(支払った保険料等の合計額) × 1/4 + 14,000円
56,000円を超える 28,000円
支払った保険料などの区分が2以上ある 支払った保険料の区分ごとに上記により計算した金額を合計した金額(合計控除限度額70,000円)
旧契約 一般生命保険料
個人年金保険料
15,000円以下 支払った保険料等の全額
15,000円を超え、
40,000円以下
(支払った保険料等の合計額) × 1/2 + 7,500円
40,000円を超え、
70,000円以下
(支払った保険料等の合計額) × 1/4 + 17,500円
70,000円を超える 35,000円
一般生命保険料と個人年金保険料の両方がある 一般生命保険料、個人年金保険料それぞれについて上記により計算した金額を合計した金額(合計控除限度額70,000円)
一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約によるものと旧契約によるものがある 新契約と旧契約それぞれ上記により計算した金額を合計した金額(新契約と旧契約の双方がある場合の控除限度額は28,000円)

地震保険料控除

支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)

 

経過措置
平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料をあわせて限度額25,000円となる。
支払った長期損害保険料の額が
 5,000円以下の場合 … 支払った保険料の全額
 5,000円を超え15,000円以下の場合 … (支払った保険料の金額の合計額)×1月2日+2,500円
 15,000円を超える場合 … 10,000円

障害者控除

本人または扶養者が普通障害者である場合 … 26万円
​本人または別居の扶養者が特別障害者である場合 … 30万円
同居の扶養者が特別障害者である場合 … 53万円

寡婦控除 26万円
ひとり親控除 30万円
勤労学生控除 26万円
配偶者控除
配偶者の区分 本人の前年の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
一般の配偶者 33万円 22万円 11万円
老人配偶者
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

配偶者の
前年の合計所得金額
本人の前年の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円以下 適用なし(配偶者控除の対象)
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

扶養控除

扶養者が16歳以上である場合 … 33万円
​扶養者が19歳以上23歳未満である場合 … 45万円
​扶養者が70歳以上で別居の場合 … 38万円
​扶養者が70歳以上で同居の場合 … 45万円

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象は、都道府県・市町村に対する寄付金(ふるさと納税)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、所得税の寄付金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち本町が条例で定める寄付金となります。

○基本控除額
( 寄附金※1 - 2千円 ) × 10%※2

※1 総所得金額等の30%を限度 

※2 「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
  • (都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%)
○特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)
 ( 寄附金 - 2千円 ) × ( 90% - 0~45%(寄付者に適用される所得税の限界税率) )