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軽自動車税

ページID:0000811 更新日:2023年1月25日更新 印刷ページ表示

軽自動車税とは・・・

 軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車などを所有または使用している人に課税されます。自動車税と違い月割りはありません。名義変更や廃車の手続きが4月2日以降であれば、4月1日時点の所有者や使用者がその年の軽自動車税の納税義務者となります。

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車の税額

区分 税額
原動機付自転車 総排気量 50cc以下のもの 2,000円
51cc~90cc以下のもの 2,000円
91cc~125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪 126cc~250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車(251cc以上) 6,000円

軽自動車の税額

(1)旧税額:平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両に適用されます。
※ただし初度検査年月日(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目迄。

(2)現行税額:平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両に適用されます。
※ただし初度検査年月日(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目迄。

(3)重課税額:新車新規登録(初回車両番号の指定)から13年を経過した車両に適用され、現行税額の概ね1.2倍の税額になります。

区分 (1)旧税額 (2)現行税額 (3)重課税額
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用車 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物車 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

軽自動車等の届出添付書類一覧表

原動機付自転車や軽自動車等を所有している方は名義や住所等の変更がある場合、または登録や抹消をする場合下記のとおり届出が必要です。

 
車種 名義変更 住所変更 抹消 申告先
・原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
・小型特殊自動車
・ミニカー
標識交付証明書
自賠責保険証明書
ナンバープレート
運転免許証などの本人確認書類(届出人)

標識交付証明書
自賠責保険証明書
ナンバープレート
運転免許証などの本人確認書類(届出人)
(転入・転出先の市町村役場でも手続きできます)

標識交付証明書
自賠責保険証明書
ナンバープレート
運転免許証などの本人確認書類(届出人)​
※盗難・紛失の場合、警察の受理票
与那原町役場
税務課
945-4477
※18歳以下の方が所有者になる場合、保護者の同意が必要です。
・軽自動車 自動車検査証
新名義人の住民票
(3か月以内のもの)
新旧両方の印鑑
自賠責保険証明書
自動車検査証
住民票
印鑑
自賠責保険証明書
自動車検査証
印鑑
ナンバープレート
※盗難の場合、警察の受理票
沖縄県軽自動車協会
浦添市港川512-12
050-3816-3126
県外の場合は各都道府県(名義変更・住所変更のみ)
・軽二輪
(126cc~250cc以下のバイク)
・二輪の小型自動車
(251cc以上のバイク)
自動車検査証
新名義人の住民票
(3か月以内のもの)
新旧両方の印鑑
自賠責保険証明書
自動車検査証
住民票
(3か月以内のもの)
印鑑
自賠責保険証明書
自動車検査証
印鑑
ナンバープレート
※盗難の場合、警察の受理票
沖縄県陸運事務所
浦添市港川512-4
050-5540-2091
県外の場合は各都道府県(名義変更・住所変更のみ)