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固定資産税
固定資産税とは・・・
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産を総称していいます。)の現況を踏まえて、固定資産評価基準(総務大臣告示)に基づき、固定資産を評価し価格を決定します。土地と家屋は3年ごとに再評価(評価替え年度)され、償却資産の評価は毎年行われます。(土地については、平成9年度の税制改正により、地価公示価格の下落がみられる場合、毎年評価額の下落修正を行います。)決定した評価額を基に、固定資産税の計算の基礎となる課税標準額を算出します。その課税標準額に固定資産税率100分の1.4(1.4%)を乗じて算出されたのが固定資産税額です。
※なお、与那原町では「都市計画税」はありません。
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人
税額計算
課税標準額 × 税率 (1.4%) = 税額
課税されない固定資産
同一人が町内に所有する固定資産の課税標準額合計が、免税点未満(土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満)の場合は、固定資産税は課税されません。