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令和8年度個人住民税に適用される主な税制改正

ページID:0008060 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

目次

 1.給与所得控除の見直し

 2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長​​

1.給与所得控除の見直し 

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者:給与収入金額が190万円以下の方

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※今回の改正は、給与収入190万円以下のみ方の改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得金額ベース

21

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。​

【参考】1.給与所得控除の見直し 2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ の改正による給与収入のみの各種所得要件(給与収入のみの方に限る)

給与収入金額ベース

31

※ 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  1. 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  2. 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  3. 控除対象扶養親族に該当しない

所得金額ベースでの特定親族特別控除

41

給与収入金額ベースでの特定親族特別控除

51

※ いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長​

若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)が、新築住宅・買取再販で要件に該当する省エネ等住宅を取得する場合、優遇措置で住宅ローン控除の上限額(借入限度額)が引き上げられています。​

この優遇措置は、もともと令和6年限定でしたが、令和7年末まで延長されました。

詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。