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令和7年度から適用される個人住民税の主な改正点
住宅借入金等特別控除の改正
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として町・県民税から控除することができます。
税制改正により子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2までのいずれかに該当する者が認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
1、19歳未満の扶養親族を有する世帯
2、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
新築住宅における床面積要件の緩和の延長
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅借入金等特別控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの市町村を管轄する税務署<外部リンク>へお問い合わせください。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
同一生計配偶者の定額減税
令和6年中の合計所得が1,000万円超1,805万円以下で、町・県民税所得割が課税されている納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円減税されます。