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軽自動車税の減免について

ページID:0004192 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の減免対象者について

 次の基準に該当する場合は、申請することで軽自動車税の減免を受けることができます。​

 ① 障害者または戦傷病者が自ら運転する車両

 ② 障害者と生計を一にする(同一世帯)者が障害者のために運転する車両

 ③ 障害者のみで構成される世帯の障害者を、常時介護する者が運転する車両

 ※1人の身体障害者等に対し1台に限ります。
  また、県税の自動車税の減免を受けている方は、対象となりません。

​ ④ 車イス移動車や入浴車等、専ら身体障害者が利用するための構造である車両

  ※構造がわかる書類(写真など)を提出

 

ア、身体障害者手帳によるもの

 
障害の区分 該当する障害の程度
①障害者本人が運転する場合

②生計同一者

③常時介護者

視覚障害 1級から4級(4級の1)までの各級 左に同じ
聴覚障害 2級及び3級 左に同じ
平衡機能障害 3級 左に同じ
音声機能障害 3級 -
上肢不自由 1級及び2級 左に同じ
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢 1級及び2級 左に同じ
移動 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級 左に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 左に同じ
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 左に同じ

​イ、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳によるもの

 
障害の区分 該当する障害の程度
本人運転の場合 生計同一者運転の場合
精神障害者 - 1級(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
知的障害者 - A1及びA2

ウ、戦傷病者手帳によるもの

 
障害の区分 該当する障害の程度
①障害者本人が運転する場合

②生計同一者

③常時介護者

視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 左に同じ
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 左に同じ
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 左に同じ
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症 -
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ

減免申請手続き

 毎年5月31日が申請期限となります。※休日等の場合は翌営業日が申請期限です。

 〈申請に必要な書類〉​

 ① 身体障害者手帳(療育手帳・精神障害者手帳・戦傷病者手帳)

 ② 身体障害者手帳対象の方のマイナンバー(個人番号) ※窓口申請の場合

 ③ 納税義務者のマイナンバー(個人番号) ※窓口申請の場合

 ④ 運転者の運転免許証

 ⑤ 自動車検査証

 ⑥ 軽自動車税納税通知書

 ⑦ 構造がわかる書類(写真など) ※車両構造による減免を受ける場合のみ

 ⑧ 減免申請書(身体・精神等) [Excelファイル/30KB]

   減免申請書(構造) [Excelファイル/30KB]

   減免申請書(公益) [Excelファイル/21KB]

 ※郵送で申請を行う場合は、②、③の個人番号を記入

減免自動更新について

 軽自動車税減免について、申請時の申請内容に変更がなければ、

 次年度以降も引き続き減免自動更新といたします。

 ただし、次の事項に一つでも当てはまる場合は、減免自動更新の対象外となります。

 再度申請をご希望の場合は、申請締切日(上記の期日)までに申請してください。

 ・ 減免を受けていた方又は障害者手帳をお持ちの方が亡くなったとき

 ・ 障害者手帳等の障がい程度(等級)に変更があったとき

 ・ 障害者手帳等を返納したとき

 ・ 住所が変わったとき

 ・ 減免を受けた車両を廃車(他人に譲渡)し、新たな車両に乗り換えたとき

 ・  障がい者のために自動車を使用しなくなったとき

 ・  運転免許証を更新しないとき

 ・  家族運転の場合で運転者の変更、別居の場合

 ・  介護者運転の場合で運転者の変更、障がい者のみの世帯ではなくなったとき

 ・  その構造が専ら身体障害者等の利用するためのものでなくなったとき

 「注意事項」

 申請内容が事実と違う場合、または偽りその他不正な行為によって減免を受けた

 場合は、遡って課税されます。