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令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点

ページID:0003374 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

よって、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険税、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

 

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象者から除外されます。

1. 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

2. 障害者

3. その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

詳細については、下記の国税庁ホームページをご確認ください。

 

国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>

 

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度から、個人住民税の均等割に年間1,000円が上乗せで課税され、町民税・県民税と合わせて町が徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

森林環境税と住民税均等割の税額
税目 令和5年度以前 令和6年度以降

 森林環境税

1,000円
 住民税均等割(県民税) 1,500円 1,000円
 住民税均等割(町民税) 3,500円 3,000円
 合計 5,000円 5,000円

 

総務省:森林環境税および森林環境譲与税について<外部リンク>