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特定小型原動機付自転車について

ページID:0002515 更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車とは・・・

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。​

税率(年税額)

 2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。

原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

申請に必要なもの

新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合

  • 販売証明書(車名・車台番号・定格出力(総排気量)に加えて、長さ・幅・最高速度が明記されているもの)
  • 本人確認書類(代理申請の場合は、代理人の本人確認書類)
  • 自賠責保険証明書

現在登録中の一般原動機付自転車を特定小型原動機付自転車へ登録変更を希望される方

(引き続き従来の標識を使用することも可能です。継続使用する場合、申告は不要です。)

  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、カタログなど
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 本人確認書類(代理申請の場合は、代理人の本人確認書類)

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