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セグロウリミバエ防除の協力依頼

ページID:0006562 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

セグロウリミバエが発見されました

家庭菜園をお持ちの皆様へのお願い

沖縄本島北部地域において令和6年3月、海外から侵入した農作物の害虫「セグロウリミバエ」がトラップ調査により発見されました。同年11月には、本島中部地域でも見つかっています。本種がまん延すると農作物に大きな被害を及ぼす恐れがあるため、関係機関と連携して発生状況調査・防除を実施しております。家庭菜園をお持ちの皆様におかれましては以下のご協力を宜しくお願いします。
1.本種の発生が終息するまでの間、特に本種が寄生しやすいウリ科植物の栽培を控えて下さい。ただし、技術習得及び開発のためウリ科野菜を栽培する必要がある際には、農薬散布、防虫ネット、袋かけ等の害虫防除対策を徹底してください。

2.本種はウリ科植物の果実以外にも寄生する可能性が報告されていることから、園地に不要な果実等は放置せず早期に処分してください。

セグロウリミバエまん延防止のため、緊急防除が実施されます

セグロウリミバエのまん延防止のため、植物防疫法第17条にもとづき緊急防除が実施されます。
防除区域内の対象植物の生果実は、植物防疫等の検査に合格したもののみ防除区域外(本島外)に出荷できます。
令和7年4月14日~緊急防除終了までの期間、検査に合格した対象植物の生果実でなければ、防除区域外(本島外)に移動はできないためご注意ください。

検査を受けるためには申請が必要になります。生産物(下記対象植物の生果実等)を本島外に出荷するまたは出荷団体等をとおして出荷される可能性がある農家は確実に申請をお願いします。

【緊急防除の概要】
1 防除の区域:沖縄県(本島)の26市町村
 (糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、名護市、那覇市、南城市、嘉手納町、
 金武町、北谷町、西原町、南風原町、本部町、八重瀬町、与那原町、大宜味村、恩納村、北中城村、
 宜野座村、国頭村、中城村、今帰仁村、東村及び読谷村)
2 防除の期間:令和7年4月14日~12月31日(※終期は、セグロウリミバエの確認状況による)
3 防除の対象:セグロウリミバエ
4 対象植物 :下記植物の生果実及び花並びにそれらの容器包装
  ※花や果実のついていない苗や草本は対象外
【野菜】
うり科植物全て(ゴーヤー、カボチャ(ズッキーニを含む)、ヘチマ、スイカ、トウガン、キュウリ、メロン、モーウイ、シロウリ、マクワウリ、ユウガオ、ハヤトウリなど)、いんげんまめ(サヤインゲン)、トマト(ミニトマト含む)、ピーマン(パプリカ含む)、とうがらし、野菜パパイヤ(青パパイヤ)、ペピーノ
 ※ナス、オクラ、葉物野菜は対象ではありません。
【果樹】
くだものとけい(パッションフルーツ)、ヒロセレウス・ウンダーツス(ドラゴンフルーツ)、パパイヤ、ぱらみつ、ばんじろう(グァバ)、サポジラ、ふともも、まれいふともも、やえやまあおき(ノニ)、すもも、ウママンゴウ
 ※マンゴー、バナナ、パインアップル、柑橘類、ジャワフトモモ(レンブ)は対象ではありません。
5 防除の内容:
(1)移動の制限
 防除区域内に存在する寄主植物の生果実、花及びその容器包装(以下「寄主植物の生果実等」)は、植物防疫官の検査の結果、セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認められたものは防除区域外への移動が可能
(2)消毒又は廃棄の措置
(3)テックス板の設置

移動検査に関する説明資料

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