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森林環境譲与税
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。
森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により公表することとなっています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、以下の通り使途を公表します。
令和5年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/45KB]
令和4年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/45KB]
令和3年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/45KB]