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財政用語集

ページID:0000163 更新日:2023年1月25日更新 印刷ページ表示

あ行

一部事務組合
 隣接する複数の普通地方公共団体が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織であり、与那原町においても消防・ゴミ処理等の運営を行なうために設けています。

一般会計
 地方公共団体の行政運営の基本的な経費が計上される会計です。
 

か行

形式収支
 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いたものです。
 形式収支=歳入総額-歳出総額

経常収支比率
 経常経費充当一般財源(人件費、扶助費、公債費などの毎年経常的に支出される特定の財源をもたない経費)を経常一般財源(毎年経常的に収入される一般財源)で割ったものです。低いほど臨時的な経費(投資的経費など)にまわす財源を確保できることになり、高いほど経常的な経費が財政を圧迫して、財政構造の弾力性が低いということになります。町では75%~80%ぐらいがよいといわれています。
 経常収支比率=経常経費充当一般財源/経常一般財源

公社
 政府や地方公共団体が出役立てる法人であり、地方住宅供給公社、地方道路公社などがあります。沖縄県土地開発公社も同様に地方公共団体が出資し設立した法人であり、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づいています。

さ行

財政力指数
 基準財政収入額を基準財政需要額で割ったもので、1以上となると普通交付税が交付されない不交付団体となります。地方公共団体の財政力を見る指数としてよく使われ、この指数が高ければ高いほど、財政が豊かであるといわれています。普通は3ヵ年平均の数値を使用します。
 財政力指数=基準財政収入額/基準財政需要額

実質公債費比率
 起債が制限されるかどうかを判定する基準として用いられた「起債制限比率」に公営企業の支払う元利償還金への一般会計からの繰り出し金や一部事務組合等への公債費類似経費を参入することで、いわば連結決算の考え方を導入し見直した指標であり、地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標です。地方債を起こす際に総務大臣や都道府県知事の許可が必要となるかどうかを判定する基準の一つで、この値が18%以上の地方公共団体は、起債に際し、総務大臣等の許可が必要となります

実質収支
 形式収支から翌年度に繰り越すべき財源(継続費、繰越明許費など)を控除したもの。実質収支がプラスとなれば黒字で、マイナスとなれば赤字ということになります。
 実質収支=形式収支-翌年度へ繰り越すべき財源

実質収支比率
 実質収支を標準財政規模で割ったものです。大きければよいと言うものではなく、通常3~5%が適当とされています。この実質収支の赤字比率が20%以上となると、町債の発行が原則制限され、実質的に財政を運営することができなくなります。その場合、財政再建計画をたてて、国から財政再建団体の指定をうけることによって、町債の制限が解除されます。
 実質収支比率=実質収支額/標準財政規模

た行

地方債現在高
 各年度の3月31日現在の地方債(借入金)の残高を示します。

特別会計
 一般会計に対するもので、特定の事業を行う場合や、特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計とは区分して経理する場合に設置する会計です。
 

は行

非法適用企業
 

法適用企業
 地方公営企業法の適用を受け、一般会計から切り離され、企業会計原則に基づき独立採算方式によって運営がされています。