ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

選挙制度

ページID:0000063 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

在外選挙のしくみ

登録の手続

(平成11年5月1日から在外選挙人名簿の登録を開始)

  1. 在外選挙人名簿への登録
    対象者 満18年以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事館管轄区域内に住所を有する者
    受付 管轄の領事館
    申請先 日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会 (国外で生まれた方などは本籍地の選挙管理委員会)
  2. 在外選挙人証の交付
    在外選挙人名簿に登録されたときは市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付される。

投票の手続

(平成12年5月1日以降に公示・告示される国政選挙(当面は衆・参の比例代表選挙)から在外投票を開始)

在外選挙人は、その居住する地域に応じて、一定の方法(在外公館投票・郵便投票・帰国投票)により、投票。

  1. 在外公館投票の流れ
  2. 郵便投票の流れ
  3. 帰国投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続で投票することが可能。

お問い合わせ

与那原町選挙管理委員会 098-945-2201

選挙制度

投票できる方

満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている方。ただし、沖縄県知事および沖縄県議会議員選挙については県内に、与那原町長および与那原町議会議員選挙については町内に、引き続き3か月以上住所を有していなければ投票できません。

被選挙権は

選挙によって国や県、町の公職に選ばれる資格のことです。
参議院議員・知事-----満30歳以上の日本国民
衆議院議員・町長-----満25歳以上の日本国民
県・町議会議員-------満25歳以上の日本国民で、3ヵ月以上町内に住んでいる人

選挙人名簿への登録

登録されるのは、住民基本台帳に登録されている方のうち、満20歳以上で、3か月以上町内に住所のある方です。町外へ転出したり死亡しない限り選挙人名簿に永久に登録されます。
登録の時期は、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日に登録する定時登録と、選挙のつど行われる選挙時登録とがあります。
住所を移転したときに、転出届、転入届、または転居届の届出が遅れると投票できない場合がありますので、届出は早めに行うようにしてください。

投票日等

各選挙の投票日、投票所などは与那原町選挙管理委員会で決定後「広報よなばる」や選挙の入場整理券、広報車などでお知らせします。

投票について

選挙権のある人は、投票日に直接自分で投票するのがたてまえですが、特別な事情によりこのような投票ができない人のために次のような投票の方法があります。

  1. 不在者投票
    投票日に仕事や旅行、レジャー、あるいは出産や入院などのために投票日に投票することができない見込みの方は、投票日でなくても投票できる不在者投票の制度があります。
    不在者投票は、選挙の告示の日から投票日前日まで、毎日午前8時半から午後8時まで、選挙管理委員会で行うことができます。
    不在者投票をする方は、投票所入場整理券を持ってきて下さい。
  2. 点字投票
    目の不自由な方は、投票所で点字投票の申し出をすれば、点字投票の印を押した投票用紙が交付されます。用意された点字器で記入し投票して下さい。
  3. 代理投票
    手のけがなどで字の書けない方、読み書きが十分でない方は、または身体が不自由で、候補者の氏名を書くことができない方は、投票所で申し出ますと投票所の係員が本人に代って、代理投票することができます。
  4. 郵便による不在者投票
    重度の障害者で「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」を保持し、一定の事由に該当する方は、自宅で自ら投票用紙に記載し、郵送する方法で不在者投票をすることができます。
    証明書の発行がありますので、事前に選挙管理委員会に問い合わせて下さい。

在外選挙制度について

外務省ホームページ(在外選挙)<外部リンク>を参照してください。

期日前投票について

選挙期日前の投票手続きが大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。

公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。
この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。

期日前投票のあらまし

対象となる投票
名簿登録地の市町村で行う投票

投票期間
選挙の公示日または告示日の翌日から選挙の期日

投票場所
期日前投票所

投票を行う事ができる者
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー冠婚葬祭の用務があるなど一定の事由

投票時間
午前8時30分から午後8時まで

投票手続き
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。