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監査委員事務局

ページID:0000052 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

監査委員制度とは

監査委員制度とは

 地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)

監査委員

 監査委員は、町の財務事務や経営に係る事業の管理が、町民の福祉の増進に努めるとともに最少の経費で最大の効果をあげているか、また、その組織や運営の合理化に努めているかなどについて監査し、その結果や情報を住民や議会等へ報告、提供しています。監査委員は、議会の同意を得て、識見を有する者及び議会の議員のうちから選任されます。定数は2人で、任期は4年(議員選任は議員の任期まで)です。

監査委員事務局

 監査委員事務局は、監査委員の仕事を補助する組織です。

監査委員の紹介

識見監査委員

岡村の画像

氏名 岡村 盛良(おかむら せいりょう)
職業 税理士
任期 令和3年1月4日 ~ 令和7年1月3日

議員選出監査委員

識名 盛紀の画像

氏名 識名 盛紀(しきな せいき)
職業 会社顧問
任期 令和3年5月12日 ~ 令和7年5月11日

監査等の種類

略語説明

 法:地方自治法(昭和22年法律第67号)
 公企法:地方公営企業法(昭和27年法律第292号)

必ず実施するもの

種類

内容

根拠法令

定期監査

毎会計年度1回以上期日を定めて町の「財務に関する事務の執行」と「経営に係る事業の管理」を監査し、結果を公表します。

法第199条第4項

例月現金出納検査

町の現金出納は毎月定められた日に検査しなければならないこととされています。会計管理者及び公営企業管理者から提出された検査資料に基づいて検査を行い、現金の出納事務が適正に行われているかを審査します。

法第235条の2第1項

決算審査

決算、証書類などの係数を確認するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査を実施し、審査意見を町長に提出します。

法第233条第2項
公企法第30条第2項

基金運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の係数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査を実施します。

法第241条第5項

財政健全化審査及び公営企業の経営健全化審査

町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率の算定と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項

必要と認められるときに実施する監査

種類

内容

根拠法令

随時監査

必要があると認められるとき、定期監査に準じて実施します。。

法第199条第5項

行政監査

必要があると認められるとき、町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って行われているかを主眼として実施します。

法第199条第2項

財政援助団体等の監査

補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体に対し、必要があると認められるとき、または町長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

法第199条第7項

指定金融機関等の監査

必要があると認められるとき、または町長、公営企業管理者から要求があるときは、公金の収納又は支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。

法第235条の2第2項公企法第27条の2第1項
その他の監査

種類

内容

根拠法令

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、監査を請求することができます。請求があったときは、その要旨を公表し、監査を行います。

法第75条

議会の要求に基づく監査

議会は監査委員に対し、町の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。

法第98条第2項

町長の要求に基づく監査

町長から監査の要求があったときは、監査を行うことができます。

法第199条第6項

住民監査請求による監査

住民は町長や職員が行った財務会計上の違法・不当な行為によって町に損害が生じたと認められる場合は、損害を補填するために必要な措置を講ずるよう監査委員に請求することができます。請求が受理されると、監査を行い、結果を公表します。

法第242条
職員の賠償責任に関する監査 出納職員等が故意または重大な過失により保管する現金等を亡失、損傷したときなどに町長は監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。

法第243条の2第3項
公企法第34条

監査等の公表

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

問い合わせ先

 監査委員事務局 098-945-5775

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