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与那原町議会基本条例

ページID:0000042 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

1.議会基本条例とは

 議会のあり方を住民に対して宣言するもので、議会の「最高規範」ともいえるものです。北海道の栗山町議会が平成18年に初めて制定したもので、それ以降、議会改革の柱として全国各地の議会が制定を進めています。これまで執行部とのなれ合い、追認機関などと言われてきた議会を変えるとの趣旨で議会の役割を再定義し、住民への情報公開度を上げて説明責任を果たすなど、議会活性化のための運営ルールを定めているのが特徴となっています。

2.議会基本条例ができるまで

 与那原町議会基本条例は平成25年第2回臨時会(平成25年2月15日開催)において提案され、全会一致により可決しました。与那原町議会では、本条例を策定するにあたり、平成22年3月に「与那原町議会活性化特別委員会」を設置し、議会活性化の取り組みの一環として調査・研究を重ねてまいりました。その間には議会報告会、一般会議など与那原町議会としては初の試みを行うなど、着実に議会改革を進めてきました。そして、それらを踏まえてさらに調査・研究を重ねた結果、平成25年2月の町議会臨時会において、与那原町議会基本条例を提案、可決しました。
 可決後、平成25年4月1日より施行開始、現在に至ります。

3.提案理由

 町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、本町にふさわしい豊かなまちづくりを実現するために、議会及び議員の活動の活性化と充実に必要な議会運営の基本的事項を定めた本町議会における最高規範として、本議案を提出する。
 ※平成25年2月臨時会での提案理由を原文のまま掲載しています。

4.本文と逐条解説

表紙の画像

 基本条例は前文と9章までの条文で構成されています。基本条例の本文とその中身について解説をした逐条解説をご覧ください。

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