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令和6年度 就学援助制度のお知らせ

ページID:0003959 更新日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

就学援助制度とは、経済的理由により給食費や修学旅行費などのお支払いにお困りの世帯に対し、費用の一部を与那原町が援助する制度です。就学援助制度のお知らせ(チラシ) [PDFファイル/257KB]

※援助は自動更新されませんので、毎年度申請が必要です。

 

援助の対象者

 与那原町に住所を有するまたは町立学校に在籍する児童生徒の保護者で次の(1)~(5)に該当する方。

(区域外就学者も次の項目に該当すれば対象となります)

 

(1)生活保護受給世帯

(2)令和5年4月1日以降に生活保護を停止または廃止された世帯

(3)市町村民税が非課税世帯

(4)生活保護受給世帯に準ずる程度に生活が困窮していると認められる世帯

【目安基準額】
世帯人数 家族構成 総収入額
2人 親1人、小学生1人 180万円
3人 親1人、中学生1人、小学生1人 238万円
4人 両親、中学生1人、小学生1人

270万円

※あくまで目安であり世帯構成や家族の年齢により総収入額は異なります。

※ここでいう収入とは、所得税法上の所得の合算額(ただし、給与及び公的年金等については収入額)から社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を差し引いた金額をいいます。

※同一住居で世帯分離している場合でも、住所が同じであれば同一世帯とみなします。

※単身赴任等で、住所が違う保護者についても同一世帯とみなします。

 

(5)その他

 認定不可となった場合でも、生計維持者の失業や長期療養、災害・火災など特別な事情により経済的に困窮している方については認定される場合があるので、学校教育課へお気軽にご相談ください。

 

申請について

提出書類 

 援助を希望する方は与那原町教育委員会学校教育課まで以下に記載された必要書類を提出してください。

 

【必要書類等】
申請者全員 ・就学援助申請書(兼同意書・委任状)(様式第一号)

様式第1号 [PDFファイル/163KB]

記入例 [PDFファイル/227KB]

令和5年1月1日時点で他市町村に住所があった世帯員(18歳以上及び収入のある方)

・所得課税証明書(全項目)

その時点に住所のあった市町村で取得してください
町外から通学している方

・住民票謄本

・居住している市町村が発行した「就学援助認定通知」等

居住地の市町村で取得してください

単身赴任等で住所が違う保護者がいる方

・住所が違う保護者の住民票謄本

・住所が違う保護者の所得課税証明書(全項目)

居住地の市町村で取得してください
年度途中で世帯状況が変わった方 ・世帯状況変更届 世帯状況変更届 [PDFファイル/76KB]

※所得課税証明書は、町・県民税の申告が済んでいる必要があります。収入がない場合もその旨を申告してください。

※各種証明書はコピーで構いませんが、発行3ヶ月以内に限り有効です。

※特別な事例の場合、別途提出書類が必要になることもあります。

 

申請期間

〇4月認定

 ~4月30日(火曜日)まで

〇5月以降の認定

 令和6年5月1日~随時

 

※申請書の提出をした月が認定月となります。

※5月以降の認定は支給額が減額されますので、早めの申請をお願いします。

※結果は認定月の翌月下旬頃に郵送にてお知らせいたします。

 

援助内容

 4月認定の場合の額です。5月以降認定の方は支給費目や金額が減額になります。

【単位:円】

 

新入学用品費

通学用品費 校外活動費 宿泊学習費 学用品費 修学旅行費 給食費

小学校

(学年)

30,470

(1年)

1,960

(2~6年)

1,360

(1~5年)

3,000

(5年)

11,420

(全学年)

16,000

(6年)

49,500

(全学年)

中学校

(学年)

33,550

(1年)

1,960

(2.3年)

1,970

(1.2年)

22,320

(全学年)

65,000

(3年)

55,000

(全学年)

※生活保護受給世帯:修学旅行費(実費)のみが対象

※与那原町立学校以外の学校(区域外就学)に通う児童生徒:給食費については対象外

 

 

 

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