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上水道基本料金減免

ページID:0003831 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示
 エネルギー・食料品などの物価高騰の影響を受けた町民や事業者を支援することを目的とし、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、2か月間水道基本料金を減免いたします。
 
対象 与那原町と給水契約のある水道使用者用途:家事用・営業用・共同家事用
期間

令和8年2月使用分(3月請求分)~3月使用分(4月請求分)

減免額 用途 基本水量 基本料金(税抜)
家事用・共同家事用 0~8立方メートル 1,430円
営業用 0~10立方メートル 2,276円
実施方法 水道料金の請求から基本料金相当額を差し引く方法で実施します。申請は不要です。

注意事項

使用水量が基本水量内かつ下水道未加入(下水道料金は減免対象外)の場合、請求額が0円となり納付書は送付されません。

 

共同住宅の管理者様へのお願い

与那原町メーター1つで複数世帯に給水を行っている共同住宅等につきましても、入居者へ水道料金を請求する際に免除分を考慮していただきますようご協力をお願いいたします。

【注意】

共同住宅では水道使用用途の違いで減免額が異なります。

部屋数10部屋のアパートの例
用途 通常時の基本料金 アパート全体での減免額
家事用 1,430円(税抜) 1,430円
共同家事用

1,430円(税抜)×10(部屋数)

14,300円