ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 上下水道課 > 上水道基本料金の免除について

本文

上水道基本料金の免除について

ページID:0003831 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示
長期間に及ぶ新型コロナウイルス感染症の社会生活への影響と原油価格・物価高騰の影響を受けた町民や事業者を支援することを目的とし、5か月間上水道基本料金の全額を免除いたします。
期間:令和6年2月分(3月請求分)から同年6月分(7月請求分)までの5か月間
 
対象 与那原町と給水契約のある水道使用者(団体用・臨時用を除く)
期間

令和6年2月使用分(3月請求分) ~ 令和6年6月(7月請求分)の5か月間

免除額 用途 基本水量 基本料金(税込)
家事用 0~8立方メートル 1,414円
営業用 0~10立方メートル 2,305円

申請は不要です。

請求金額が0円になる場合は、納付書の送付及び口座振替は行いません。

【注意】下水道使用料がある場合は、請求いたします。

【注意】基本水量を超えて使用した場合は、超過分の水道料金を請求いたします。

共同住宅の管理者様へのお願い

与那原町メーター1つで複数世帯に給水を行っている共同住宅等につきましても、入居者へ水道料金を請求する際に免除分を考慮していただきますようご協力をお願いいたします。