ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 上下水道課 > 上水道基本料金の一部減免について

本文

上水道基本料金の一部減免について

ページID:0003831 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示
原油価格・物価高騰の影響を受けた町民や事業者を支援することを目的とし、1か月間上水道基本料金の一部を減免いたします。
対象期間:令和7年2月分(3月請求分)
 
対象 与那原町と給水契約のある水道使用者(親メーター用・団体用・臨時用を除く)
期間

令和7年2月使用分(3月請求分)

減免額 用途 基本水量 基本料金(税抜)
家事用 0~8立方メートル 750円
営業用 0~10立方メートル 1,200円
基本料金の計算方法 用途 基本料金(税抜) 減免額(税抜) 請求額(税抜)
家事用

1,286円

750円 536円
営業用 2,096円 1,200円 896円
水道料金の計算方法 【上記請求額(税抜)+超過料金(税抜)】×消費税

申請は不要です。

【注意】下水道使用料は減免対象外となります。

共同住宅の管理者様へのお願い

与那原町メーター1つで複数世帯に給水を行っている共同住宅等につきましても、入居者へ水道料金を請求する際に免除分を考慮していただきますようご協力をお願いいたします。

【注意】

共同住宅では水道使用用途の違いで減免額が異なります。

部屋数10部屋のアパートの例
用途 通常時の基本料金 減免額の計算方法 アパート全体での減免額
家事用 1,286円(税抜) 750円 750円
共同家事用

1,286円(税抜)×10(部屋数)

750円×10(部屋数)

7,500円