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町営住宅家賃の過大徴収について(お詫び)

ページID:0006351 更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示

町営住宅家賃の過大徴収について(お詫び)

1.はじめに

 このたび、町営住宅の家賃算定に誤りがあり、一部の入居世帯から、家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
 対象となる町営住宅入居者の皆様に対し、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

2.概要

 公営住宅の家賃は、入居名義人及び同居者の所得金額の合計から各種控除を行い算定しております。
 国の事務連絡(令和6年6月28日付「収入」の控除方法について)に関する県からの周知を受け、本町の家賃算定を確認したところ、一部控除の適用方法に誤りがあり、家賃を過大に徴収していることが判明いたしました。
 家賃を算定する際の国の施行令で解釈に誤りがあり、入居名義人が被扶養者となる場合の入居名義人に適用される控除(老人扶養控除または特定扶養控除)を行っていなかったことによるものです。

3.過大徴収の調査状況

 過大徴収の対象世帯について複数世帯確認しておりますが、詳細については現在調査中です。

4.参考例

5.今後の対応

(1)令和7年4月から正しい家賃を適用いたします。
(2)過大徴収について確認作業を進め、差額家賃の返還手続きを行う予定です。
(3)返還方法、返還開始時期等については、改めてお知らせいたします。
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