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開発行為

ページID:0009492 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

開発行為について

 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
都市計画区域で開発行為をしようとするときは、町を経由して、県知事の開発許可を受けなければなりません。

  1. 市街化区域 1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要です。
    ※敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の開発行為を行う場合は与那原町開発指導要綱に基づき、与那原町へ届出が必要となっています。また、切土、盛土のみを行う場合でも与那原町切土盛土に関する指導要綱に基づき届出が必要になります。
    (開発指導要綱)[PDFファイル/449KB]
    開発申請書様式一式 [Excelファイル/182KB]
    (切土盛土に関する指導要綱)[PDFファイル/87KB]
    切盛申請書様式一式 [Excelファイル/59KB]
  2. 市街化調整区域 面積に関わらず、開発行為を行う場合は、知事の許可が必要です。
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