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令和7年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方へ
現行の国民健康保険の保険証はどうなるの?
いまお持ちの国民健康保険の保険証は、令和7年(2025年)12月1日までお使いいただけます。
12月2日以降の病院受診はどうなるの?
マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の被保険者資格を簡単に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を郵送により交付いたします。医療機関のマイナ保険証読取機が不具合で読み取りができない場合やオンライン資格確認義務対象外の医療機関を受診する場合には、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方には資格情報を記載した「資格確認書」を郵送により交付いたします。資格確認書を提示することで、引き続き医療機関等を受診することができます。

令和7年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方へ [その他のファイル/221KB]
マイナ保険証にはメリットがたくさん
データに基づくより良い医療が受けられます!
情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診等の情報が医師・薬剤師にスムーズに共有され、より良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます!
健康保険課窓口での「限度額適用認定証」の発行手続きをしなくても、医療費が限度額までのお支払いとなります。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます!
マイナポータルで管理している医療費通知情報とe-Taxを連携することで、データの自動入力が可能です。
マイナ保険証が利用できる医療機関一覧は、厚生労働省ホームページで確認できます。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
マイナ保険証の利用登録解除について、与那原町の国保に加入している方は健康保険課で手続きが可能です。職場の健康保険(社会保険)に加入している方は、職場へお問い合わせ下さい。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら





