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令和7年度帯状疱疹ワクチン定期接種のご案内
高齢者帯状疱疹ワクチンの定期接種
帯状疱疹とは
高齢者の帯状疱疹やその合併症の予防を目的として、令和7年4月1日より帯状疱疹ワクチンが定期接種化されました。
帯状疱疹ワクチン定期接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する方だけが受ける予防接種です。接種を希望される方は、下記の事項を十分ご理解の上、予防接種を受けてください。
対象者
対象の方へ令和7年5月中旬頃、個別通知を発送しました。
与那原町に住所があり、下記(1)または(2)に該当する方
(1)65歳の方
(2)60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
注1)令和7年度から5年間の経過措置として、その年に70、75、80、85、90、95、100歳になる方も対象です。
注2)令和7年度に限り、100歳以上の方は全員が対象です。
※原則、初めて接種を受ける方
※65歳の誕生日を迎える前でも接種できます。
実施期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日まで
※期間中に65歳になる方にも郵送しております。
※上記期間外に接種されると全額自己負担になります。
※組換えワクチンを接種する場合、接種期間内に2回目を接種するためには、1回目を令和8年1月までに受ける必要がありますのでご注意ください。
実施場所
町委託医療機関(別紙参照)
※接種を希望する医療機関へ予約をしてください。
自己負担金
生ワクチン(1回接種)4,000円 組換えワクチン(2回接種)10,000円×2回
(但し、生活保護世帯の方は無料です。生活保護受給証明書等を医療機関で提示してください。)
持ちもの
●予診票
●予防接種済証
●身分証明書
●お薬手帳(お持ちの方)
●予防接種自己負担金
※予診票は2枚送付しています。組換えワクチンは2枚使用します。
生ワクチン接種は1枚使用します。(1枚は処分してください。)
予防接種後健康被害救済制度
ワクチン接種では、一般的に副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。救済制度の内容については厚生労働省 予防接種後健康被害救済制度 [PDFファイル/1.25MB]をご覧ください。
厚生労働省 予防接種健康被害制度について<外部リンク>