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妊婦のための支援給付

ページID:0006635 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

”妊婦のための支援給付”について

 令和7年4月より、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

 なお、妊婦のための支援給付は、妊婦への支援を総合的に行うために、妊婦等包括相談支援事業による面談と合わせて一体的に実施します。

妊婦のための支援給付<外部リンク>の資料

対象者

与那原町に住民登録がある妊産婦で

1.令和7年4月1日以降に妊娠の届出を行い、妊婦給付認定を受けた妊婦(1回目)

2.令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出を行った産婦(2回目)

※妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。

※流産・死産等の場合も支給対象になります。その場合は流産したことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。

※心拍が確認された場合は親子健康手帳交付前の流産・死産等の場合も支給対象になります。

支給額

1.妊婦支援給付金(1回目):妊婦給付認定後 【5万円】

2.妊婦支援給付金(2回目):妊娠しているこどもの人数の届け出後 【妊娠しているこどもの人数×5万円】

申請時期

1.妊婦給付認定申請…医療機関において妊娠が確認された後、親子健康手帳交付時にて

2.妊娠しているこどもの人数の届け出…2か月児訪問または出産予定日の8週前まで

転入・転出について

【転出の場合】転出先の市町村で妊婦給付認定を受ける必要があります。転出先の市町村へお問い合わせください。

【転入の場合】妊婦給付認定を受ける必要があります。転入時に健康保険課窓口で申請をしてください。