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「加入者情報等(個人番号の下4桁)のお知らせ」の送付について

ページID:0005639 更新日:2024年10月14日更新 印刷ページ表示

厚生労働省からの通知に基づき、町の把握している個人番号の下4桁を記載した「加入者情報等のお知らせ」を送付します。

このお知らせは、国民健康保険の被保険者に個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナ保険証を利用できるようにすることを目的としています。
お知らせが届いたら、記載内容に間違いがないか確認をお願いします。

 

対象者 
令和6年10月1日時点で与那原町の国民健康保険に加入している方

 

送付時期
令和6年10月中旬~下旬

 

なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。

マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」が交付され、これまでどおり一定の窓口負担で医療機関等の受診が可能です。

(有効期限までは、お持ちの被保険者証で医療機関等の受診が可能です。)

(転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。)

※ このお知らせで、何か手続きが必要となるわけではありません。
※ このお知らせが届いても、マイナンバーカードを持っていない方及びマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、マイナ保険証を利用できません。